解雇予告の相談で悩んでいたらこんなテーマの記事を見つけたよ!
A8.まず、退職後の競業避止義務の合意が有効となるには、
労働契約上の明確な根拠を必要とする。
【一言メモ】
次に、競業避止義務の合意が有効となる判断の要素として、
退職後の業務の内容、競業行為を禁止する必要性、
労働者の地位・職務内容、競業禁止期間、代償措置、義務違反に対して
使用者が取る措置の程度などがあげられる。
これら諸要素を総合的に勘案した上で、
合理的な範囲でのみ競業避止義務の合意は有効となる。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→解雇予告
解雇予告の相談で悩んでいたらこんなテーマの記事を見つけたよ!
A7.使用者はパートやアルバイト労働者に対しても
正社員と同様の義務を負っている。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→解雇予告
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正社員と同様の義務を負っている。
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人事労務の相談で悩んでいたらこんなテーマの記事を見つけたよ!
A6.業務とうつ病の因果関係は、うつ病に関する医学的知見を踏まえて、
発症前の業務内容及び生活状況ならびに
これらが労働者に与える心身的負荷の有無や程度、
さらには労働者の基礎疾患等の身体的要因や
労働者の親和的な性格傾向等の要因を
具体的かつ総合的に検討し、社会通念に照らして判断する。
【一言メモ】
労働者の自殺が業務に起因して発症したうつ病の症状
と認められる場合には、労働災害に該当する。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→人事労務
A6.業務とうつ病の因果関係は、うつ病に関する医学的知見を踏まえて、
発症前の業務内容及び生活状況ならびに
これらが労働者に与える心身的負荷の有無や程度、
さらには労働者の基礎疾患等の身体的要因や
労働者の親和的な性格傾向等の要因を
具体的かつ総合的に検討し、社会通念に照らして判断する。
【一言メモ】
労働者の自殺が業務に起因して発症したうつ病の症状
と認められる場合には、労働災害に該当する。
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