社会保険労務士を新宿で探してたらこんなテーマの記事を見つけたよ!   



A5.たとえ配転命令につき業務上の必要性がある場合でも、

配転命令の動機・目的に、業務上の必要性以外の不当なものが

混じる場合は、当該配転命令が無効とされることがある。

【一言メモ】
その際は社会通念に照らして、何らかの事情により

上司が疎ましく感じている者に対し、

本人が望まない人事異動を敢えてしたと事実認定されるかが問われる。

実際にお受けする相談では、

不当な転勤命令⇒転勤先での不当な扱いや賃金引き下げ

⇒上司から退職を勧められる⇒辞めざるを得ない/font>

といった段階を経ることがあります。


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A4.児童指導員は医師や看護師等と同等の専門性を有する職種とまでは認められず、

施設側の指導方針に沿わない指導員を施設の円滑な運営のために、

他の職種へ配転した命令は有効である。

【一言メモ】
施設側の指導方針に沿うかどうかの事実認定は、

当該労働者の問題行為とされる個々の事実を総合的に勘案して、

配転命令に業務上の必要性が認められるかどうかが問われることになる。

労働契約締結時に社会福祉士など国家資格保持を採用条件に挙げていれば、

裁判上の結論が異なる可能性もある。


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A3.役職に不適格である労働者の役職を降格し、その結果として

職務等級を降格させることは、使用者の人事権の範囲であり、

社会通念上著しく妥当性を欠き、権利の濫用と認められない限り、

労働者本人の同意なくしても有効である。

【一言メモ】
ただし、職務内容の変更を伴う場合、業務上の必要性と

労働者の受ける不利益の程度を勘案されることもあり、

裁判上の結論が異なる可能性もある。


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