解雇予告の相談で悩んでいたらこんなテーマの記事を見つけたよ!
A3.新労働条件での新労働契約締結の申込みを伴う解雇は
変更解約告知として一定の要件を備える限り有効である。
変更解約告知が有効と認められるための要件として、
労働条件変更が業務運営上必要不可欠であること、
変更された労働条件によって労働者が受ける不利益と
使用者の労働条件変更の必要性を比較して、
労働条件変更の必要性の方が上回っていることが重要な要件である。
【一言メモ】
変更解約告知の目的は、
解雇によって労働契約を終了させることが本来の目的でなく、
労働条件の変更が主たる目的であるため、
変更解約告知の有効性の判断にあたっては、
労働条件変更の必要性や程度が慎重に判断されることになる。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→解雇予告
A3.新労働条件での新労働契約締結の申込みを伴う解雇は
変更解約告知として一定の要件を備える限り有効である。
変更解約告知が有効と認められるための要件として、
労働条件変更が業務運営上必要不可欠であること、
変更された労働条件によって労働者が受ける不利益と
使用者の労働条件変更の必要性を比較して、
労働条件変更の必要性の方が上回っていることが重要な要件である。
【一言メモ】
変更解約告知の目的は、
解雇によって労働契約を終了させることが本来の目的でなく、
労働条件の変更が主たる目的であるため、
変更解約告知の有効性の判断にあたっては、
労働条件変更の必要性や程度が慎重に判断されることになる。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→解雇予告