人事労務の相談で悩んでいたらこんなテーマの記事を見つけたよ!
A7.時間外労働は使用者の業務命令すなわち事前承認を受けて行う
のが原則であるが、現実の職場において事後に承認を与えることが多い
のが実情であり、事前承認していないことをもって労働時間性を否定し、
時間外・休日労働手当を不支給とすることはできない。
【一言メモ】
36協定の締結及び届出は免責効果が生ずるに過ぎず、
時間外・休日労働の義務が生ずるのは、労働協約・就業規則・労働契約
において、時間外・休日労働の定めがされなければならない。
また本来、使用者の指揮命令によらない時間外・休日労働はあり得ない
ことから、労働者が使用者の指揮命令なしに時間外労働を行うことは
できず、仮に行ったとしても使用者がそれを労働契約の本旨に従った
労務提供として承認しない限り、賃金支払請求権は発生しないことに
留意する必要がある。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→人事労務
A7.時間外労働は使用者の業務命令すなわち事前承認を受けて行う
のが原則であるが、現実の職場において事後に承認を与えることが多い
のが実情であり、事前承認していないことをもって労働時間性を否定し、
時間外・休日労働手当を不支給とすることはできない。
【一言メモ】
36協定の締結及び届出は免責効果が生ずるに過ぎず、
時間外・休日労働の義務が生ずるのは、労働協約・就業規則・労働契約
において、時間外・休日労働の定めがされなければならない。
また本来、使用者の指揮命令によらない時間外・休日労働はあり得ない
ことから、労働者が使用者の指揮命令なしに時間外労働を行うことは
できず、仮に行ったとしても使用者がそれを労働契約の本旨に従った
労務提供として承認しない限り、賃金支払請求権は発生しないことに
留意する必要がある。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→人事労務