人員削減の相談で悩んでいたらこんなテーマの記事を見つけたよ!
A5.就業規則に賃金減額の根拠となる規定がある場合でも、
使用者の全くの自由裁量で賃金を減額することが許容されるもの
ではなく、高度な必要性に基づいた合理的な事情がなければ
一方的な賃金減額は無効である。
配転に伴う給与減額が有効となるためには、
仕事の変化と減額の程度に合理的な関連があることが必要であり、
減額の程度が適切な効果に基づく合理的範囲内にあることが必要である。
【一言メモ】
給与減額の合理性は、労働者が受ける不利益の程度、能力・勤務状況等
の労働者側の帰責性の程度及びそれに対する適切な評価の有無、
経営状況等業務上の必要性の有無、代償措置の有無、従業員側との
交渉の経緯等を総合考慮して判断されるべきである。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→人員削減
A5.就業規則に賃金減額の根拠となる規定がある場合でも、
使用者の全くの自由裁量で賃金を減額することが許容されるもの
ではなく、高度な必要性に基づいた合理的な事情がなければ
一方的な賃金減額は無効である。
配転に伴う給与減額が有効となるためには、
仕事の変化と減額の程度に合理的な関連があることが必要であり、
減額の程度が適切な効果に基づく合理的範囲内にあることが必要である。
【一言メモ】
給与減額の合理性は、労働者が受ける不利益の程度、能力・勤務状況等
の労働者側の帰責性の程度及びそれに対する適切な評価の有無、
経営状況等業務上の必要性の有無、代償措置の有無、従業員側との
交渉の経緯等を総合考慮して判断されるべきである。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→人員削減