人事労務の相談で悩んでいたらこんなテーマの記事を見つけたよ!
A1.懲戒解雇事由がないのにあるかのように信じさせ(錯誤)、
退職願不提出の場合は懲戒解雇をすると告げ(強迫)、
労働者が退職する真意がないことを会社が知っている(心裡留保)
場合である。
【一言メモ】
強迫による意思表示とは、害悪を告知して他人に畏怖を与え、
その畏怖によってなされたものをいう。
強迫の結果、意思表示をした者が必ずしも意思決定の自由を奪われなくとも、
使用者が労働者に畏怖心を生じさせて
退職の意思表示をさせれば強迫による取消しが認められることになる。
錯誤による意思表示とは、真意と異なった意思表示で
それが当該法律行為の要素に関する重要なものと認められる場合のことをいう。
錯誤による意思表示は無効とされる。
心裡留保とは、真意でない意思表示の相手がその真意でないことを知っている場合をいう。
この場合も意思表示は無効とされる。
例えば、その場で無理やり退職届を書かされたりしたら適用されることもあります。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→人事労務
A1.懲戒解雇事由がないのにあるかのように信じさせ(錯誤)、
退職願不提出の場合は懲戒解雇をすると告げ(強迫)、
労働者が退職する真意がないことを会社が知っている(心裡留保)
場合である。
【一言メモ】
強迫による意思表示とは、害悪を告知して他人に畏怖を与え、
その畏怖によってなされたものをいう。
強迫の結果、意思表示をした者が必ずしも意思決定の自由を奪われなくとも、
使用者が労働者に畏怖心を生じさせて
退職の意思表示をさせれば強迫による取消しが認められることになる。
錯誤による意思表示とは、真意と異なった意思表示で
それが当該法律行為の要素に関する重要なものと認められる場合のことをいう。
錯誤による意思表示は無効とされる。
心裡留保とは、真意でない意思表示の相手がその真意でないことを知っている場合をいう。
この場合も意思表示は無効とされる。
例えば、その場で無理やり退職届を書かされたりしたら適用されることもあります。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→人事労務