練馬区で残業代について検索してみたら
解雇予告の相談で悩んでいたらこんなテーマの記事を見つけたよ!
A3.業務命令に正当な理由があるか、また労働者にとって
就労することによる特段の利益がないかにより
自宅待機命令の有効性が決まる。
【一言メモ】
業務命令としての自宅待機命令は、労働者が就労することについて
特段の利益がある場合は許されないし、
特段の利益がないとしても、正当な理由がない時は
裁量権の逸脱として違法になる。
また業務命令としての自宅待機命令を継続することに正当な理由がない時も違法になる。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→解雇予告
解雇予告の相談で悩んでいたらこんなテーマの記事を見つけたよ!
A2.退職勧奨は労働者の任意の意思を尊重し、勧誘の態様、方法が
社会的相当性を有する範囲内にあれば許される。
【一言メモ】
退職勧奨の法的性質は、単なる労働契約の解約申込みの誘引を行う
事実行為に過ぎない場合と、使用者側からする
労働契約の合意解約の申込みである場合の二つが考えられる。
使用者の意思表示が確固としている場合以外は
単なる事実行為とされる場合が多い。
社会的相当性を逸脱した態様で半強制的な退職勧奨行為又は
執拗な退職勧奨行為は公序良俗に反し違法な行為であるとして、
使用者に不法行為による損害賠償責任が生ずる可能性がある。
それだけでなく、労働契約の合意解約の合意全体が
公序良俗違反により無効となる可能性もある。
単純に使用者にとって都合の悪い者を排除するといった退職勧奨は
目的の正当性が認められない場合が多い。
ただし、労働者の任意の意思が尊重されていればこのようなものでも違法とはいえない。
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人事労務の相談で悩んでいたらこんなテーマの記事を見つけたよ!
A1.懲戒解雇事由がないのにあるかのように信じさせ(錯誤)、
退職願不提出の場合は懲戒解雇をすると告げ(強迫)、
労働者が退職する真意がないことを会社が知っている(心裡留保)
場合である。
【一言メモ】
強迫による意思表示とは、害悪を告知して他人に畏怖を与え、
その畏怖によってなされたものをいう。
強迫の結果、意思表示をした者が必ずしも意思決定の自由を奪われなくとも、
使用者が労働者に畏怖心を生じさせて
退職の意思表示をさせれば強迫による取消しが認められることになる。
錯誤による意思表示とは、真意と異なった意思表示で
それが当該法律行為の要素に関する重要なものと認められる場合のことをいう。
錯誤による意思表示は無効とされる。
心裡留保とは、真意でない意思表示の相手がその真意でないことを知っている場合をいう。
この場合も意思表示は無効とされる。
例えば、その場で無理やり退職届を書かされたりしたら適用されることもあります。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→人事労務
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