ダイビングと話すことが大好きなカバチタレ!

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Logo-title 『ひと味違うコミュニケーションとプレゼンテーションの技法(基本)』 世界で1,700万人に提供され、ACE(アメリカの大学単位)やISOに認定されたカリキュラムのエッセンシャル版 Detail1_9d4a2b26-93b1-4bf0-83f0-e519e69a7395 <こんなことを学びます> 5W2H、起承転結、効果的とされるノウハウ等では難しかったコミュニケーションやプレゼンテーションを、内容を5つの特徴で分類することと、分類に合わせたシンプルなシステム化により交流を楽しむフレームワークとして身に付けます。 <こんなことが出来るようになります> コミュニケーションやプレゼンテーションの準備にかかっていた時間を短縮できることで効率が上がり、マスタリーラーニングとのシステム化を通して効果も格段にアップします。何より、人と話をしたり、人前で話をすることが楽しくなり積極的になれます。 本講座のコミュニケーションやプレゼンテーションのフレームは、会議・会合、営業、技術指導、発表などで様々なテーマに当てはめて活用することができます。 <こんな風に教えます> 1)教室でテーマを設定する 2)内容を特徴により5つのカテゴリーに分類する 3)媒体とマスタリーラーニングについての解説 4)フレームに当てはめ繰り返すことで身に付ける 5)システムが身につくと簡単に他のテーマに応用でき即興で効果的な話しができるようになる その他)小道具と補助教材の違い、交流のポイント、情報の提供方法など <持ち物> 筆記用具のみ <定員> 基本 6名 (要望と開催スペースに応じて変わります) <ダイビング講座のあるトピックに当てはめた例> ★1時間の内容を5分弱にしたダイジェスト https://youtu.be/_POkiPIRpcA Btn_ameblo_link

Logo-title 『ひと味違うコミュニケーションとプレゼンテーションの技法(基本)』 世界で1,000万人に提供され、ACE(アメリカの大学単位)やISOに認定されたカリキュラムの凝縮版 Detail1_9d4a2b26-93b1-4bf0-83f0-e519e69a7395 <こんなことを学びます> 5W2H、起承転結、効果的とされるノウハウ等では難しかったコミュニケーションやプレゼンテーションを、内容を5つの特徴で分類することと、分類に合わせたシンプルなシステム化により交流を楽しむフレームワークとして身に付けます。 <こんなことが出来るようになります> コミュニケーションやプレゼンテーションの準備にかかっていた時間を短縮できることで効率が上がり、マスタリーラーニングとのシステム化を通して効果も格段にアップします。何より、人と話をしたり、人前で話をすることが楽しくなり積極的になれます。 本講座のコミュニケーションやプレゼンテーションのフレームは、会議・会合、営業、技術指導、発表などで様々なテーマに当てはめて活用することができます。 <こんな風に教えます> 1)教室でテーマを設定する 2)内容を特徴により5つのカテゴリーに分類する 3)媒体とマスタリーラーニングについての解説 4)フレームに当てはめ繰り返すことで身に付ける 5)システムが身につくと簡単に他のテーマに応用でき即興で効果的な話しができるようになる その他)小道具と補助教材の違い、交流のポイント、情報の提供方法など <持ち物> 筆記用具のみ <定員> 基本 6名 (要望と開催スペースに応じて変わります) <ダイビング講座のあるトピックに当てはめた例> ★1時間の内容を5分弱にしたダイジェスト https://youtu.be/_POkiPIRpcA Btn_ameblo_link

Logo-title 『ひと味違うコミュニケーションとプレゼンテーションの技法(基本)』 世界で1,000万人に提供され、ACE(アメリカの大学単位)やISOに認定されたカリキュラムの凝縮版 Detail1_9d4a2b26-93b1-4bf0-83f0-e519e69a7395 <こんなことを学びます> 5W2H、起承転結、効果的とされるノウハウ等では難しかったコミュニケーションやプレゼンテーションを、内容を5つの特徴で分類することと、分類に合わせたシンプルなシステム化により交流を楽しむフレームワークとして身に付けます。 <こんなことが出来るようになります> コミュニケーションやプレゼンテーションの準備にかかっていた時間を短縮できることで効率が上がり、マスタリーラーニングとのシステム化を通して効果も格段にアップします。何より、人と話をしたり、人前で話をすることが楽しくなり積極的になれます。 本講座のコミュニケーションやプレゼンテーションのフレームは、会議・会合、営業、技術指導、発表などで様々なテーマに当てはめて活用することができます。 <こんな風に教えます> 1)教室でテーマを設定する 2)内容を特徴により5つのカテゴリーに分類する 3)媒体とマスタリーラーニングについての解説 4)フレームに当てはめ繰り返すことで身に付ける 5)システムが身につくと簡単に他のテーマに応用でき即興で効果的な話しができるようになる その他)小道具と補助教材の違い、交流のポイント、情報の提供方法など <持ち物> 筆記用具のみ <定員> 基本 6名 (要望と開催スペースに応じて変わります) <ダイビング講座のあるトピックに当てはめた例> ★1時間の内容を5分弱にしたダイジェスト https://youtu.be/_POkiPIRpcA Btn_ameblo_link
開催日
概要

ココモ2階でセミナー












世界で1,700万人に提供され、ACE(アメリカの大学単位)やISOに認定されたカリキュラムの凝縮版

●<こんな方を対象としています>
 ・人とのコミュニケーションをとるのが苦手
 ・プレゼンテーションをする立場
 ・学科講習をする立場
 ・ビジネスで情報発信する立場
 ・指導者やプレゼンテーターとして独自性が求められる

●<当日の流れとタイムスケジュール>
 4/17 18:00~20:00
 0:00-0:10 自己紹介
 0:10-0:30 5つのカテゴリーと特徴
 0:30-1:30 効果的なシステム構成
 1:30-2:00 テーマへの当てはめ方
 2:00-3:00 時間のある方は自主練習(自由参加)
 場所 ココモ2F https://goo.gl/maps/vYXiM

●<こんなことを学びます>
 5W2H、起承転結、効果的とされるノウハウ等では難しかったコミュニケーションやプレゼンテーションを、内容を5つの特徴で分類することと、分類に合わせたシンプルなシステム化により交流を楽しむフレームワークとして身に付けます。

●<こんなことが出来るようになります>
 コミュニケーションやプレゼンテーションの準備にかかっていた時間を短縮できることで効率が上がり、マスタリーラーニングとのシステム化を通して効果も格段にアップします。何より、人と話をしたり、人前で話をすることが楽しくなり積極的になれます。
本講座のコミュニケーションやプレゼンテーションのフレームは、会議・会合、営業、技術指導、発表などで様々なテーマに当てはめて活用することができます。

●<こんな風に教えます>
 1)教室でテーマを設定する
 2)内容を特徴により5つのカテゴリーに分類する
 3)媒体とマスタリーラーニングについての解説
 4)フレームに当てはめ繰り返すことで身に付ける
 5)システムが身につくと簡単に他のテーマに応用でき即興で効果的な話しができるようになる
 その他)小道具と補助教材の違い、交流のポイント、情報の提供方法など

●<持ち物>
 筆記用具のみ

●<費用>
 2,000円(税込)
 基本的に全て含みます。お持ち頂くのは筆記用具くらいです。

●<定員>
 基本 6名
 (要望と開催スペースに応じて変わります)

●<ダイビング講座のあるトピックに当てはめた例>
 ★1時間の内容を5分弱にしたダイジェスト
 https://youtu.be/_POkiPIRpcA

●申込先
 https://www.street-academy.com/myclass/4188

広義の文書偽造罪:
  • 詔書偽造等の罪(154条
  • 公文書偽造等の罪(155条
  • 虚偽公文書作成等の罪(156条
  • 公正証書原本不実記載等の罪(157条
  • 偽造公文書行使等の罪(158条
  • 私文書偽造行使等の罪(159条
  • 虚偽診断書等作成罪(160条
  • 偽造私文書等行使罪(161条
  • 電磁的記録不正作出及び供用の罪(161条の2
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▼間接正犯と錯誤(ウィキペディアより)
医者が患者を殺す意思で毒入りの注射器を事情を知らない看護婦に渡したが、看護婦が途中で医者の意図に気付き殺意をもって患者に注射して患者が死亡した場合が典型例である。医者は看護婦を道具として利用する意思があったが、看護婦は途中で道具性を失っており、この場合には間接正犯は成立しない。医者を無罪とせず38条2項により教唆犯を認めるのが通説である。
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▼権利義務に関する書類
権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類。(私法上のものと公法上のものがある)
財産関係に関する証書の他、婚姻・養子縁組の届書のような身分関係に関するもの、民事・刑事の訴訟に関する文書。
権利義務の成立要件になっている文書の他、単に権利・義務の存否を証明する性質の文書や権利義務に変動を与える可能性を有する文書。
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契約書、示談書、内容証明郵便、会社設立時の原始定款、遺産分割協議書、就業規則、自賠責保険金請求書その他各種の請求書、境界確定書、念書、覚書、辞令書、借用証書、債権譲渡通知書、領収証、株主総会議事録その他各種議事録、催告書、各種の請求書・申込書、告訴状、行政手続法に基づく聴聞又は弁明の為の意見陳述書その他添付書類、情報公開法に基づく開示請求書など
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▼事実証明に関する書類:
実社会生活に関わる交渉を有する事項を証明するに足る文書。
世の中に存在している事実又は存在していた事実で法律上の効果を発生させない事実を単に書面化した文書。
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実地調査に基づく各種図面(位置図、案内図、現況測量図等)、会計帳簿、家系図、相続人関係図、営業所の見取図、郵便局に対する転居届、画書の箱書、推薦状、新聞広告、寄付金の賛助者名簿、事故発生状況報告書、遺言書原案、財産目録、葬儀収支計算書、原始定款を改訂した定款、各種の連絡文書など
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共犯従属性説:
正犯(自ら犯罪行為を行う者)の犯罪行為を通じて、
共犯(法益の侵害に加担している者)を処罰する必要がある。
ただし、
正犯が犯罪の「実行に着手」していないときには共犯は成立しない。
したがって、
犯意の無い者を教唆してもその者がその実行に着手していなければ
教唆罪も成立しない。
また、
殺人を教唆したところ、被教唆者の好意が未遂に終わった場合、
教唆者についても「殺人未遂の教唆犯」となる。

極端従属性説(かつての通説):
(正犯者が責任無能力状態で実行行為を行った場合の従属性の問題)
共犯が成立するためには、
正犯者が「構成要件妥当性」・「違法性」・「有責性」を備えることを必要とする見解。
(例)
是非弁別能力が十分に認められる13歳の子供をそそのかして、窃盗を教唆しても窃盗教唆罪の成立を認めない。
これでは不当に正犯性(実行行為性)を広げることになる。
制限従属性説(現在の通説):
正犯者に責任が欠けても共犯者にあれば共犯処罰が可能とする説。

間接正犯:

他人を道具として利用して犯罪を実現する場合。
実行行為にでたものについて是非弁別能力が認められる場合でも、
被利用者を道具として評価できる場合は、
利用者について間接正犯となりうる。

(例)
刑事未成年者に対して暴行・脅迫等その意思を抑圧する手順を用いて
他人の財物を盗み出させたときは間接正犯による窃盗罪が成立する。
未遂犯とは:
犯罪の「実行に着手」してこれを遂げなかった場合(刑43)に成立し、その刑を軽減することができる。
窃盗罪の場合
【実行着手時期】
故意を持って財物について他人の占有を侵害する行為を開始した時
【既遂時期】
財物を他人の占有を排して、自己又は第三者の占有に移したとき
(例)
スリがポケットの外側に手を触れたとき
→他人の占有を侵害する「現実的危険性」が認められ「実行の着手」が認められる。

(例)
土蔵内の物品を摂取する目的で土蔵に侵入しようとしたとき
→「実行の着手」が認められる。
強盗罪(刑236)の場合
【実行の着手時期】
財物を強取する目的で相手の反抗を抑圧するに足りる程度の「暴行・脅迫」を開始した時
広義の未遂:
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった場合
狭義の未遂:
広義の未遂の内、中止未遂以外の場合
未遂「犯」の成立要件:
・実行の着手があること
・既遂に達しないこと
未遂「罪」の成立要件:
未遂を罰する胸の明文の規定がある場合のみ成立する。(刑44)

未遂とは:
犯罪の実行に着手し、これを遂げざる場合(広義の未遂)
犯罪行為を開始したが、その行為が構成要件を充足するに至らなく、犯罪を完成しなかった場合。
中止未遂:

実行に着手した者が、自己の意思によりこれをとめたために犯罪が既遂に達せず未遂に止まった場合。

中止未遂の効果:
中止した犯罪と、併合罪又は科刑上一罪の関係にある別罪には及ばない。
中止未遂の任意性:
行為者が犯罪の完成を妨げる認識を有していたか否かを基準とする見解は、
「責任減少説」と結びつきやすいが、
「違法減少説」とも結びつく。
中止行為の効果:
結果の発生が防止されれば中止未遂は成立し、その後他の原因により結果が発生しても中止未遂の成立は妨げられない。
共同正犯:

共同正犯者が実行行為に着手した後、
一部の関与者について中止未遂が認められるためには、
その関与者が自己の犯行を中止したことだけでなく、
着手未遂の場合には、他の共犯者の行為を阻止したこと、
実行未遂の場合には、
自己及び共犯者の行為から生ずべき結果を阻止したことが必要。
刑法の責任についての規定:
・心神喪失者の行為: 罰しない (刑39Ⅰ)
・心神耗弱者の行為: 刑を軽減する (刑39Ⅱ)
・14歳に満たない者の行為: 罰しない (刑41)
※40条(削除)

[判例]
飲酒酩酊中に犯罪行為をした者が、犯罪行為当時の記憶を全く欠いていても、直ちに責任能力がないとはいえない。

心神喪失:
是非善悪を弁別する能力(是非弁別能力)
又は、
弁別に従って行動する能力(行動制御能力)
が、「ない」状態

心神耗弱:
是非弁別能力、又は、行動盛業能力が
「著しく低い」状態

原因において自由な行為:
間接正犯類似説
間接正犯と類似した考え方に基づき、
「責任無能力の状態にある自分」を
道具として利用し犯罪を実行したものとして可罰性を認める見解
(例)
泥酔状態を利用して殺人を企てた場合に、
飲みすぎて眠ってしまった場合:

・殺人未遂罪が成立する見解

・殺人未遂罪の成立を否定する見解
実行行為の定型性(基本的構成要件に該当する行為の一部を開始した時に実行行為があったとする)を認め、上記の場合には未だだ実行行為が開始されていないと解する見解。


被害者の承諾:
被害者が自己のほう得気の侵害について承諾を与えること
承諾の要件:
「承諾可能な法益」であり、
「承諾自体が有効なもの」であり、
「承諾が行為のときに存在」し、
「承諾に基づいて行われる行為、方法、及び程度」が、
「法秩序から相当と認められるもの」であり、
「行為者が、被害者の承諾を認識して行ったこと」が必要
承諾の有効性:
「承諾自体」が有効であることを要する。
(例)
「殺人の同意」を
「事理弁識能力のない幼児がした」場合、
「有効な承諾があった」とは言えず、
「同意殺人(刑202条後段)」ではなく、
「殺人罪(刑199条)」が成立する。
違法な目的に利用するために得られた承諾:
承諾に基づいてなされる行為、方法及び程度が法秩序から相当と認められるものである必要があるので、傷害行為について承諾があった場合でも、違法な目的に利用するために得られた承諾は違法なもの。
→ 違法性を阻却するものではない。

(例)
強盗をする意図で「こんばんは」と挨拶し、これに対して家人が「お入り」と応答したのに応じて住宅に立ち入った場合:
→ 有効な被害者の承諾が合ったとはいえない。
→ 事後の承諾は成立後の犯罪に影響を与えない。