行ってきました「サカイ引越センター」の聖地巡礼に。
制作の緻密さに感動!
http://cocomo.jp/?p=9275
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開催日 | |
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概要 |
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正犯(自ら犯罪行為を行う者)の犯罪行為を通じて、
共犯(法益の侵害に加担している者)を処罰する必要がある。
ただし、
正犯が犯罪の「実行に着手」していないときには共犯は成立しない。
したがって、
犯意の無い者を教唆してもその者がその実行に着手していなければ
教唆罪も成立しない。
また、
殺人を教唆したところ、被教唆者の好意が未遂に終わった場合、
教唆者についても「殺人未遂の教唆犯」となる。
(正犯者が責任無能力状態で実行行為を行った場合の従属性の問題)制限従属性説(現在の通説):
共犯が成立するためには、
正犯者が「構成要件妥当性」・「違法性」・「有責性」を備えることを必要とする見解。(例)
是非弁別能力が十分に認められる13歳の子供をそそのかして、窃盗を教唆しても窃盗教唆罪の成立を認めない。
これでは不当に正犯性(実行行為性)を広げることになる。
正犯者に責任が欠けても共犯者にあれば共犯処罰が可能とする説。
他人を道具として利用して犯罪を実現する場合。
実行行為にでたものについて是非弁別能力が認められる場合でも、
被利用者を道具として評価できる場合は、
利用者について間接正犯となりうる。
(例)
刑事未成年者に対して暴行・脅迫等その意思を抑圧する手順を用いて
他人の財物を盗み出させたときは間接正犯による窃盗罪が成立する。
犯罪の「実行に着手」してこれを遂げなかった場合(刑43)に成立し、その刑を軽減することができる。窃盗罪の場合
【実行着手時期】強盗罪(刑236)の場合
故意を持って財物について他人の占有を侵害する行為を開始した時
【既遂時期】
財物を他人の占有を排して、自己又は第三者の占有に移したとき(例)
スリがポケットの外側に手を触れたとき
→他人の占有を侵害する「現実的危険性」が認められ「実行の着手」が認められる。
(例)
土蔵内の物品を摂取する目的で土蔵に侵入しようとしたとき
→「実行の着手」が認められる。
【実行の着手時期】広義の未遂:
財物を強取する目的で相手の反抗を抑圧するに足りる程度の「暴行・脅迫」を開始した時
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった場合狭義の未遂:
広義の未遂の内、中止未遂以外の場合未遂「犯」の成立要件:
・実行の着手があること未遂「罪」の成立要件:
・既遂に達しないこと
未遂を罰する胸の明文の規定がある場合のみ成立する。(刑44)
犯罪の実行に着手し、これを遂げざる場合(広義の未遂)中止未遂:
犯罪行為を開始したが、その行為が構成要件を充足するに至らなく、犯罪を完成しなかった場合。
実行に着手した者が、自己の意思によりこれをとめたために犯罪が既遂に達せず未遂に止まった場合。
中止した犯罪と、併合罪又は科刑上一罪の関係にある別罪には及ばない。中止未遂の任意性:
行為者が犯罪の完成を妨げる認識を有していたか否かを基準とする見解は、中止行為の効果:
「責任減少説」と結びつきやすいが、
「違法減少説」とも結びつく。
結果の発生が防止されれば中止未遂は成立し、その後他の原因により結果が発生しても中止未遂の成立は妨げられない。共同正犯:
共同正犯者が実行行為に着手した後、
一部の関与者について中止未遂が認められるためには、
その関与者が自己の犯行を中止したことだけでなく、
着手未遂の場合には、他の共犯者の行為を阻止したこと、
実行未遂の場合には、
自己及び共犯者の行為から生ずべき結果を阻止したことが必要。
・心神喪失者の行為: 罰しない (刑39Ⅰ)
・心神耗弱者の行為: 刑を軽減する (刑39Ⅱ)
・14歳に満たない者の行為: 罰しない (刑41)
※40条(削除)
[判例]
飲酒酩酊中に犯罪行為をした者が、犯罪行為当時の記憶を全く欠いていても、直ちに責任能力がないとはいえない。
是非善悪を弁別する能力(是非弁別能力)
又は、
弁別に従って行動する能力(行動制御能力)
が、「ない」状態
是非弁別能力、又は、行動盛業能力が
「著しく低い」状態
間接正犯類似説
間接正犯と類似した考え方に基づき、
「責任無能力の状態にある自分」を
道具として利用し犯罪を実行したものとして可罰性を認める見解(例)
泥酔状態を利用して殺人を企てた場合に、
飲みすぎて眠ってしまった場合:
・殺人未遂罪が成立する見解
・殺人未遂罪の成立を否定する見解
実行行為の定型性(基本的構成要件に該当する行為の一部を開始した時に実行行為があったとする)を認め、上記の場合には未だだ実行行為が開始されていないと解する見解。
被害者が自己のほう得気の侵害について承諾を与えること承諾の要件:
「承諾可能な法益」であり、承諾の有効性:
「承諾自体が有効なもの」であり、
「承諾が行為のときに存在」し、
「承諾に基づいて行われる行為、方法、及び程度」が、
「法秩序から相当と認められるもの」であり、
「行為者が、被害者の承諾を認識して行ったこと」が必要
「承諾自体」が有効であることを要する。違法な目的に利用するために得られた承諾:
(例)
「殺人の同意」を
「事理弁識能力のない幼児がした」場合、
「有効な承諾があった」とは言えず、
「同意殺人(刑202条後段)」ではなく、
「殺人罪(刑199条)」が成立する。
承諾に基づいてなされる行為、方法及び程度が法秩序から相当と認められるものである必要があるので、傷害行為について承諾があった場合でも、違法な目的に利用するために得られた承諾は違法なもの。
→ 違法性を阻却するものではない。
(例)
強盗をする意図で「こんばんは」と挨拶し、これに対して家人が「お入り」と応答したのに応じて住宅に立ち入った場合:
→ 有効な被害者の承諾が合ったとはいえない。
→ 事後の承諾は成立後の犯罪に影響を与えない。