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ダイビングと話すことが大好きなカバチタレ!

なーんとなくメモ程度に書いています。

緊急避難:
現在の危険を避けるため、やむを得ず行った行為

要件
「自己又は他人の生命、身体、自由、財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずした行為」につき

「その行為より生じた害がその避けようとした害の程度を超えなかった」場合に
成立する(刑37①)
・補充制の原則、及び、法益均衡の原則が、要求される。

例外
業務上特別の義務がある者については業務の性質上、緊急避難を理由に第三者に危害を加え、自己のほう益を守ることは許されるべきではないとの規定を置いている。(刑37②)
(例)
消防士や警察官など

「自己又は他人」
「他人の法益」に対する現在の危難がある場合も認められる。

正当防衛との異同
その行為から生じた損害が防衛しようとした権利
又は
避けようとした危難の程度を超えないことが
緊急避難の成立要件であり、正当防衛とは異なる

危険にさらされる法益
自己又は他人の生命、身体、自由、財産に限らず、
広く
国家適法得気、や、
社会適法得気、も含まれる。
正当防衛(刑36①):
①「急迫不正な侵害」に対し
②「自己又は第三者の権利を防衛」するため
③「やむを得ずした行為」

急迫とは:
法益侵害が現に存在しているか、又は
目の前に差し迫っていること
※過去及び将来の侵害に対しては認められない

不正とは:
違法と言う意味
※侵害者に有責性が認められる必要はない
※「責任無能力者による侵害」も「不正の侵害」になる

侵害とは:
他人の権利に対して
「実害」、又は
「その危険を生じさせる行為」 をいう

侵害の急迫性:
ほとんど確実に侵害が予期されただけで直ちに失われるものではないが、「その機会を利用して積極的に相手に対して加害行為をする意思」で侵害に及んだ場合には、失われる。

緊急避難:
侵害者以外の第三者に向けられたものは「緊急避難」になることはあっても「正当防衛」にはなり得ない。

自己又は他人の権利:
正当防衛に認められるこの権利は、広く「法益」を意味し、社会的名誉に対する侵害にも正当防衛が認められる。また、自己の権利だけでなく他人の権利に対しても認められる。


やむを得ずにした行為:
・その防衛行為が侵害を排除するための「唯一の方法」である必要はない。
・当該行為がその権利防衛のために必要であることの「必要性」と法益の均衡を著しく損なわないことの「相当性」が求められる。


「相当性」があるかどうかの判断:
「侵害」と「反撃行為」との比較でなされるのであって、侵害された法益と反撃によって侵害された法益の比較ではなく、結果の大小で判断されるものでもない。


不正の侵害:
違法なものを言うが、「客観的に違法」であれば足り、責任能力の亡き者の行為や、動物による侵害であっても該当する。
(例1)
突然襲いかかってきた他人の飼い犬から自己の生命身体を守るためにその犬を殺害した場合、正当防衛は成立する。
(例2)
警察官が職務質問に際して逃走した者を追跡し、その腕に手をかけて停止を求めるのは適法な職務行為であり、これに対する暴行行為は正当防衛とならない。

侵害は不正なものでなければならない:
「正当防衛」や「緊急避難」に対しては正当防衛することはできない。
~~~~~~

参考 刑法条文

(正当防衛)
第36条  急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2  防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(緊急避難)
第37条  自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2  前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

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参考 民法条文
(正当防衛及び緊急避難)
第720条  他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2  前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

過失:
・過失とは注意義務違反(不注意)によって「犯罪事実を認識又は容認しない」こと

・刑法は、法律に「過失行為を処罰する規定」がある場合に限って処罰することとしている


未必の故意:

たとえ結果の発生が不確実なもので、もしかしたら発生するかもしれないと考え、結果の発生の可能性を認識、容認していた場合にも認められる。
→ 犯罪事実の認識があり、かつ結果発生の認容がある場合

認識ある過失:

結果の発生の可能性を認識していた状態でも、認容していなかった場合は、故意とはならず過失として評価される。
→ 犯罪事実の認識はあるが、結果発生の認容がない場合


過失の程度

重過失
注意義務違反の程度が重い

通常の過失(=軽過失)
注意義務違反の程度が軽い

業務上の過失

行為者に通常のひとより重い注意義務が課され、このような重い注意義務に違反する場合
→通常の過失より重く処罰される


信頼の原則:

過失の有無の判断上、特別な事情がない限り、他の関与者も「適切な行動」をとるであろうと信頼して行為に出れば足り、他の関与者の行動の不適切な行動によって事故などが生じても過失責任は問われないとする考え方。

この法理は、一定の条件下において、過失責任を限定するものであり、現代社会において、交通事故などの過失犯の処罰範囲を限定することを狙いとしている。
故意の成立
犯罪事実、すなわち「構成要件に該当する事実」を認識することが必要

事実の錯誤
「行為者の認識」と「実際の発生事実」が一致しない場合

問題点
どのような程度まで合致していれば故意の成立とするか
判例: 「法定的符号説」における「数故意犯説」

「発生した事実」と
「認識した事実」が構成要件内で符合していれば、
「その事実について故意が認められる」

共犯の場合(判例):

「共犯者が認識した事実」と
「正犯者が実行した事実」とに誤差が合った場合
→ (法定符号説に立ち)「共犯者について故意を認めている」

具体的事実の錯誤:
(錯誤が同じ構成要件内にある場合
故意を認め、殺人罪(刑199)において、弾丸がそれを意図していないものに当たって死亡させた場合や、殺すひとを誤認した場合などについては殺人罪の故意は阻却しない。

抽象的事実の錯誤:

(錯誤が異なる構成要件にまたがる場合)
原則: 
→故意を認めない

行為と保護法駅に共通性がある場合:
→ 重なる範囲で軽い罪において犯罪が成立する。
しかし、傷害致死罪においては暴行罪の「結果的加重犯」のため、暴行の結果死亡した場合、共犯者も傷害致死罪の責任を負うとしている。

結果的加重犯
傷害罪(刑法204条)と傷害致死罪(刑法205条)との関係がこれにあたる。
すなわち、相手に怪我をさせる意思で殴りつけ、その意思どおり怪我を負わせた場合は傷害罪に該当するが、怪我をさせる意思で殴りつけたところ、打ち所が悪く相手が死んでしまった場合には、結果的加重犯である傷害致死罪が適用され、より重い刑が科されることとなる。なお、はじめから殺意をもって殴りつけたが相手を怪我させるにとどまった場合には、傷害罪ではなく殺人未遂罪となる。

刑法上の結果的加重犯とされる罪(例)
 上段:基本となる罪名
 下段:結果的加重犯の罪名
基本罪名条文
結果的加重犯条文
基本罪名の刑罰
結果的加重犯の刑罰
 自己所有非現住建造物等放火
 延焼
第109条2項
第111条1項
懲役6月~7年
懲役3月~10年
 自己所有建造物等以外放火
 延焼 
 延焼
第110条1項
第111条1項
第111条2項
懲役1年以下または罰金
懲役3月~10年
懲役3年以下
 ガス漏出等
 同致死傷
第118条1項
同2項
懲役3年以下ないし罰金
傷害の罪と比較して重い刑
 往来妨害
 同致死傷
第124条1項
同2項
懲役2年以下ないし罰金
傷害の罪と比較して重い刑
 汽車転覆等
 同致死
第126条1項2項
同3項
懲役3年~無期
無期懲役ないし死刑
 浄水汚染
 同致死傷
第142条
第145条
懲役6月以下ないし罰金
傷害の罪と比較して重い刑
 水道汚染
 同致死傷
第143条
第145条
懲役6月~7年
傷害の罪と比較して重い刑
 浄水毒物等混入
 同致死傷
第144条
第145条
懲役3年以下
傷害の罪と比較して重い刑
 水道毒物等混入
 同致死
第146条前段
同後段
有期懲役2年以上
懲役5年~無期ないし死刑
 強制わいせつ等
 同致死傷
第176条
第181条1項
懲役6月~10年
懲役3年~無期
 特別公務員職権濫用
 同致死傷
第194条
第196条
懲役ないし禁錮6月~10年
傷害の罪と比較して重い刑
 特別公務員暴行陵虐
 同致死傷
第195条1項2項
第196条
懲役ないし禁錮7年以下
傷害の罪と比較して重い刑
 傷害
 傷害致死
第204条
第205条
懲役15年以下または罰金
懲役3年~15年
 同意堕胎
 同致死傷
第213条前段
同後段
懲役2年以下
懲役3月~5年
 不同意堕胎
 同致死傷
第215条
第216条
懲役6月~7年
傷害の罪と比較して重い刑
 遺棄
 同致死傷
第217条
第219条
懲役1年以下
傷害の罪と比較して重い刑
 保護責任者遺棄
 同致死傷
第218条
第219条
懲役3月~5年
傷害の罪と比較して重い刑
 強盗
 強盗致傷(強盗傷人)
 強盗致死(強盗殺人)
第236条1項
第240条前段
第240条後段
有期懲役5年以上
懲役6年~無期
無期懲役ないし死刑
 強盗強姦
 同致死
第241条前段
同後段
懲役7年~無期
無期懲役ないし死刑
 建造物等損壊
 同致死傷
第260条前段
同後段
懲役5年以下
傷害の罪と比較して重い刑

不作為犯:
不作為に依って行われる犯罪
(←→ 作為によって行われる犯罪)
不作為犯の分類:
・真正不作為犯 構成要件自体が不作為
(例)不退去罪(刑130後段)、多衆不解散罪(刑170)

・不真正不作為犯 本来、構成要件が作為を予定して規定している犯罪
(要件-1) 作為義務の存在
(要件-2) 作為義務を行うことが可能であり容易であること
死体遺棄罪(刑190)
 母親が、嬰児を窒息死させた後、その死体をその場所に放置した場合、母親は死亡させた嬰児を埋葬する法的作為義務を負い、かつ、通常可能であると考えられる。

放火罪(刑108)
 事務所の書き責任者が、失火を放置して立ち去り、事務所を全焼させた場合

詐欺罪(刑246)
 売買契約の当事者である売主が抵当権を設定し、その登記もしてあるのに故意に事実を告げない場合の売主

殺人罪(刑199)
 母親が授乳させず逃がしさせた場合の母親

罪刑の適用範囲:
「いかなる時に」
「いかなる場所で」
「いかなる者により」
行われた犯罪に適用があるかの規定。

日本は属地主義(原則):

    ・日本国内における犯罪 
     → 犯人の国籍を問わず、日本の刑法を適用
    ・日本国外にある日本の船舶や航空機内 
     → 日本の刑法を適用
    ・犯罪行為が日本の国内 + 結果が日本国外 
     → 日本の刑法適用
    (日本国外から毒薬輸入 
     → 国内で服用 
     → 国外で死亡 
     → 刑法適用)

共犯者の犯罪地:

    ・実行正犯者の犯罪地が全ての犯罪者の犯罪地になる
    (教唆犯、幇助犯についても同様)

    ~例~
    国外で公務員が賄賂を収受することを日本国内で教唆
     → 海外で賄賂を収受した公務員: 日本の刑法適用
    (当該公務員に正犯が成立)
     → 教唆した者: 教唆犯とされ日本の刑法適用

【刑法条文】

罪刑法定主義:
何が犯罪であり、これに対していかなる刑法が科せられるかを、あらかじめ成文の法律をもって明らかにしておき、法律の規定の無いものはどのような行為であれ処罰することができないという基本原則。

目的:
国家による恣意的な刑罰権の行使から国民の利益を守ること

根拠と効果:

  • 法律主義(憲31、73⑥)
    → 慣習刑法の排斥
    (構成要件の内容の解釈や違法性の判断において慣習法をを否定するものではない)

  • 事後法の禁止(憲39)
    → 刑事法規の不遡及

  • 以上2つより

    • 類推解釈の禁止
      (被告人にとって有利な方向での類推は許される)

    • 明確性の要請
      明確か否か舎は通常の判断能力を備えた一般人が、「処罰の範囲」、「適用の基準」を読み取れるかどうかによって決定される。




一般に用いられる表現:

  • 法律無ければ犯罪なし

  • 法律無ければ刑罰なし