正当防衛(刑36①):
①「急迫不正な侵害」に対し
②「自己又は第三者の権利を防衛」するため
③「やむを得ずした行為」
急迫とは:
法益侵害が現に存在しているか、又は
目の前に差し迫っていること
※過去及び将来の侵害に対しては認められない
不正とは:
違法と言う意味
※侵害者に有責性が認められる必要はない
※「責任無能力者による侵害」も「不正の侵害」になる
侵害とは:
他人の権利に対して
「実害」、又は
「その危険を生じさせる行為」 をいう
侵害の急迫性:
ほとんど確実に侵害が予期されただけで直ちに失われるものではないが、「その機会を利用して積極的に相手に対して加害行為をする意思」で侵害に及んだ場合には、失われる。
緊急避難:
侵害者以外の第三者に向けられたものは「緊急避難」になることはあっても「正当防衛」にはなり得ない。
自己又は他人の権利:
正当防衛に認められるこの権利は、広く「法益」を意味し、社会的名誉に対する侵害にも正当防衛が認められる。また、自己の権利だけでなく他人の権利に対しても認められる。
やむを得ずにした行為:
・その防衛行為が侵害を排除するための「唯一の方法」である必要はない。
・当該行為がその権利防衛のために必要であることの「必要性」と法益の均衡を著しく損なわないことの「相当性」が求められる。
「相当性」があるかどうかの判断:
「侵害」と「反撃行為」との比較でなされるのであって、侵害された法益と反撃によって侵害された法益の比較ではなく、結果の大小で判断されるものでもない。
不正の侵害:
違法なものを言うが、「客観的に違法」であれば足り、責任能力の亡き者の行為や、動物による侵害であっても該当する。
(例1)
突然襲いかかってきた他人の飼い犬から自己の生命身体を守るためにその犬を殺害した場合、正当防衛は成立する。
(例2)
警察官が職務質問に際して逃走した者を追跡し、その腕に手をかけて停止を求めるのは適法な職務行為であり、これに対する暴行行為は正当防衛とならない。
侵害は不正なものでなければならない:
「正当防衛」や「緊急避難」に対しては正当防衛することはできない。
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参考 刑法条文
(正当防衛)
第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
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参考 民法条文
(正当防衛及び緊急避難)
第720条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。