事業所得がある方が作成する確定申告書はBの方です。
Aは、所得が給与所得と年金のみというような方のみが使用します。
給与所得、年金などの雑所得、配当所得、一時所得のいずれか
または、その組み合わせしかない場合です。
Aの方はBでも作成できますが無駄な欄が多く
Bの方はAのでは作成できませんので
気をつけてくださいね。
確定申告書には
第一表 第二表があり、
不動産の譲渡などがある場合には第三表が
所得金額が損失になる場合には第四表が
必要となります。
譲渡所得がある場合には、金額的にも多額になったり
損失が生じたり、特例があったりとかなり専門的になりますので
このブログでは割愛させていただきます。
また、損失の繰越控除ができるのは、青色申告者のみですので
同じく割愛させていただきます。
って、間に合わないからなんですけど
