続けて、収支内訳書の経費
今日は4つまとめて
損害保険料 修繕費 消耗品費 福利厚生費 です。
損害保険料
説明するまでもなく、火災保険料や自動車保険料が入ります。
自宅兼用事務所の場合は、
事務所部分のみが経費となり、
自宅部分は地震保険料の場合は
確定申告書で損害保険料控除の対象となります。
自分の傷害保険料や生命保険料を
経費にすることはできません。
これらは、確定申告書で
地震保険料控除や生命保険料控除として
一定の所得控除を受けられる場合があります。
また、従業員の生命保険料や傷害保険料は、
特定の従業員にのみ付保する場合は給与
一律に付保する場合は福利厚生費となります。
修繕費
これも機械や備品、自動車、建物などの修理代ですので
わかりやすいですね。
ここで注意しなくていはいけないのは、
資産の価値を増加させたり、使用可能期間を延長したりするような
支出は、修繕費ではなく、「資本的支出」といって
減価償却資産を取得したのと同じ扱いをすることです。
消耗品費
事務用品やガソリン、
減価償却資産とならない(10万円未満又は使用可能期間が1年未満の)物品の
購入費などです。
福利厚生費
従業員のための費用
健康保険料や厚生年金などの法定福利費と
おやつや忘年会等の慰安、健診費用や常備薬などの医療衛生費などが
該当します。
これらの費用分類に関わらず、費用は
事業の収支、経営成績を判断するのに
つまり、この費用の出費が多いとか、
昨年と比べて増えたとか、反対に減ったとか
自分が使いやすいように分類すればよいのです。
確定申告期限までもう少しですね。
頑張って仕上げましょう!