収支内訳書(経費)その10 通信費 広告宣伝費 接待交際費  | 手続FAQ プチ起業・法人設立・国際相続

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確定申告期限まであと9日となりました。

白色申告の場合の事業所得の収支内訳書
経費のその10 通信費広告宣伝費接待交際費です。

これらの費目も内容は名前のとおりですので
わかりやすいと思います。

通信費は、電話代、FAX代(電話機やFAX自体は消耗品費か償却資産)、
切手代切手電報代が想定されます。

広告宣伝費販促用の名入れグッズ
チラシの作成費看板看板(10万円を超えるものは償却資産)などです。
インターネットについて私は詳しくないのですが
検索エンジンで最初に検索されるようにするために
費用を支払う場合も広告宣伝費に該当します。

接待交際費は、取引先などに対する飲食費贈答品費プレゼント
旅行観劇八城十八観戦招待する場合旅費チケット代などです。

前にも書きましたが、事業所得の経費には
家事費は含まれませんので、家族や友人と
食事をしたり、旅行に行ったりするための費用は
計上できません。


従業員として家族を雇っている場合でも
家族しかいない場は費用として認めないとする
裁判例があります。

友人が事業関係者の場合は、難しいですね。
事業の話がメインだったのか、私的な話がメインだったのかで
分けるとよいかもしれません。

接待交際費は、事業の費用と個人の私的な費用との区別が
とてもわかりにくいので、裁判で争われたケースも
たくさんあります。

税務調査になった場合に、説明できるように
いつ誰といって、どんなことをしたのかを
領収書などにメモしておいたり
問題とならないように、「自己否認」といって
接待交際費の一定割合を経費から控除しておくという
方法をとるのもよいでしょう