収支内訳書(経費)その4 減価償却費3 | 手続FAQ プチ起業・法人設立・国際相続

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前回から引き続いて収支内訳書経費の1つ
(クリックすると国税庁の書式に飛びます)
減価償却費について

減価償却資産には、
全額が経費となる 
 少額の減価償却資産
3年に分けて経費となる   一括償却資産
減価償却費の計算が必要となる  普通の償却資産
3つのグループがあることを説明しました。

はその資産の種類に応じて、
たとえば、PCなら備品費とか消耗品費
自転車なら車両費 などと適当な費目名の経費として
計上します。

は、経費となる金額を減価償却費として
計上します。

ちょっと計算が必要で、明細が必要となるのは
収支内訳書2枚目(裏)を見てみましょう
減価償却費の計算」の表があって、
次の左の項目の欄がありますね
PCに書く内容を右側に記載してみます。

減価償却資産の名称等   パソコン(複数あれば機種名も)
面積又は数量       1
取得年月         26.10
イ 取得価額       230,000 
ロ 償却の基礎になる金額 230,000
償却方法         定額
耐用年数         4 (※サーバー用は5年です)
ハ 償却率        0.250
ニ 本年中の償却期間   3/12
ホ 本年分の普通償却費  14,375
ヘ 特別償却費      0 (※0の場合は空欄でOKです)
ト 本年分の償却費合計(ホ+ヘ) 14,375
チ 事業専用割合         60%(※※下で説明します)
リ 本年分の必要経費算入額(ト×チ)8,625
ヌ 未償却残高         215,625
摘要 (※廃棄(除却)や売却した場合に記載)

上記は、
パソコン26年10月に23万円で購入して、
同月中に事業に使い始めた場合を想定しています。

個人の場合、特に届け出をしていなければ、
償却方法は、定額法となります。

耐用年数償却率こちらにあります。
(クリックすると耐用年数表が真ん中あたりにでてきて
さらにページの下に、償却率表が出てきます。)
サーバー用以外のパソコンの場合は、耐用年数は 4年
4年の定額法の償却率は 0.250 です。

償却期間が 3/12 となるのは、10月から使い始めたので
10-12月の3ヶ月分が償却期間となるからです。
10月に買っても、11月から使い始めなら、2/12 です。

償却基礎金額×償却率×償却期間 で
普通償却費 が計算されます。

特別償却費は、特別という名のとおり
例外的なケースなので、今回は省略。

(※※)事業専用割合
パソコンを買って、事業だけに使う人もいますが
せっかくだから、私的なメールとかネット利用も
同じパソコンでやりますよね?

そういう場合は、どの程度を事業用に使っているか
およその割合を記載して、償却費のうち
その割合だけ経費にすることができるのです。

割合をどのくらいにしたらいいか?

事業用の利用割合が実際には10-20%の方も
いらっしゃるかもしれませんね
自分でおよそのところで大丈夫です。

ただ、完全に事業用にしか使わないという場合以外
必ず私的な利用分として10-20%を経費にしないのが
税務調査になったときに、問題とされないコツ

これを先に計算した償却費に割合をかけて
必要経費に算入する額が計算されます。

各資産ごとにこの計算をして、その合計と
上のの額を合わせた額を
収支内訳書の1枚目の減価償却費欄に記載します。

見ただけでイヤになっちゃいました?
微分・積分が出てくるわけでなく
一度作成すると、
来年からは簡単ですので
あきらめずにやってみてください