収支内訳書(経費)その4 減価償却費2 | 手続FAQ プチ起業・法人設立・国際相続

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今回は 収支内訳書経費の1つ
(クリックすると国税庁の書式に飛びます。)
減価償却費を計算する前に
何が減価償却資産になるかについてです。

減価償却資産とは
時間の経過とともに価値が減っていくものですが
費用化という点から
次の3つのグループに分けられます。
青色申告の場合は、さらに特例がありますが、
白色申告を前提に書いています。

(1)少額の減価償却資産
使用可能期間1年未満のもの 又は
取得価額10万円未満のもの は全額
業務に要した年分の必要経費となります。

(2)一括償却資産
10万円以上20万円未満の資産は
一括償却資産といって 取得価額を3年に分けて
3分の1ずつ必要経費とします。

(3)普通の償却資産
20万円以上の資産は その種類別に定められた
耐用年数表にしたがって
(とてもわかりにくいですが、
クリックして開くと真ん中より下の方に
償却資産の種類に応じた耐用年数が出てきます。)
耐用年数に応じた償却費を計算します。
計算方法は、届け出をしなければ
個人の場合は「定額法」という償却方法となります。

償却方法の届け出はこちらから