(クリックすると国税庁の書式に飛びます。)
減価償却費を計算する前に
何が減価償却資産になるかについてです。
減価償却資産とは
時間の経過とともに価値が減っていくものですが
費用化という点から
次の3つのグループに分けられます。
青色申告の場合は、さらに特例

白色申告を前提に書いています。
(1)少額の減価償却資産
使用可能期間が1年未満のもの 又は
取得価額が10万円未満のもの は全額が
業務に要した年分の必要経費となります。
(2)一括償却資産
10万円以上20万円未満の資産は
一括償却資産といって 取得価額を3年に分けて
3分の1ずつ必要経費とします。
(3)普通の償却資産
20万円以上の資産は その種類別に定められた
耐用年数表にしたがって
(とてもわかりにくいですが、
クリックして開くと真ん中より下の方に
償却資産の種類に応じた耐用年数が出てきます。)
耐用年数に応じた償却費を計算します。
計算方法は、届け出をしなければ
個人の場合は「定額法」という償却方法となります。
償却方法の届け出はこちらから