収支内訳書(経費)その4 減価償却費 | 手続FAQ プチ起業・法人設立・国際相続

手続FAQ プチ起業・法人設立・国際相続

・・・・・How to 確定申告?
・・・・・When 法人設立?
・・・・・Where 相続・贈与?     ♪メールコンサル受付中♪
 

今回は 収支内訳書 の減価償却費 について
(クリックすると国税庁の書式ページに飛びます)

減価償却費とは、減価償却資産償却費です。
全く説明になってませんね
減価償却資産なんていうとなんだか難しい感じがしますが
土地や骨董品を除く固定資産と考えてください。

つまり、建物機械設備などが該当します。
(何が固定資産になるかは次回にします。)

所得税は1年間の所得金額に税率をかけて計算しますが
これらの資産は、1年以上使用しますよね?
たとえば、200万円の車を買って
5年乗るとすると、1年分は5で割って40万円です。
今年買っても全額を経費にするのではなくて
使用する期間に応じて、その取得費(取得のために支払った金額)
価値が減少する分だけ経費とする
のです。

計算方法は、上記のように単純に÷5ではありません
(計算方法の詳細は次々回にします)

土地や骨董品が除かれるのは、時間が経過しても
価値が下がらないからです。

減価償却費は経費の中でもちょっと特殊です。
前に、経費は債務が確定していることが必要と説明しました。
このとき、減価償却費は除かれていました。

なぜかというと 減価償却費は既に支出した額を
その後の複数の期間に分けて費用化するので
債務確定ということがありえないからなのです。