収支内訳書(経費)その5 貸倒金(貸倒損失) | 手続FAQ プチ起業・法人設立・国際相続

手続FAQ プチ起業・法人設立・国際相続

・・・・・How to 確定申告?
・・・・・When 法人設立?
・・・・・Where 相続・贈与?     ♪メールコンサル受付中♪
 

確定申告はもう折り返し点を通過しましたが
済ませてない方もいらっしゃると思いますので
しばらく確定申告ネタを続けます。

今回は白色申告に添付する収支内訳書経費のその5
貸倒金についてです。

現金でモノやサービスと交換する取引の場合は
関係ありませんが
取引によっては「売掛金」や「未収入金」が
発生する場合があります。

所得税法は、権利確定主義といって
その年中に、モノの引き渡しが済んでいたり、
サービスの提供は終わっていれば、原則として
その年の収入金額として売上(収入金額)に
計上しなければなりません。

一旦、売上計上しても、何らかの理由で
その代金が受け取れなくなる場合
もあります。

返品や値引きになる場合もありますが
この場合は、収入金額を直接減少させます。

これに対し、
取引の相手が倒産したり、逃げてしまったりして
代金の回収ができなくなった場合には
貸倒金」として損失の処理をすることになります。

貸倒れの事実があるかどうかについて
課税当局は、通常考えるより厳しめの判断をします。

例えば、代金を支払わず逃げてしまった人がいても
その代金の回収のために、その代金の額より多い費用がかかる場合とか
その人を手を尽くして探したけれど、見つからなかった場合など
でないと「貸倒れ」とは認められないのです。

つまり、ただ支払ってくれないというだけでは
「貸倒金」として損失に計上することはできません


倒産しても、資産を処分して回収が見込まれる場合は
その回収できない部分のみが損失になります。

このように、債権の回収は回収に費用がかかったり、
貸倒れとして損失計上できなかったり
とデメリットが多いです。

貸倒れを計上できないということは
それに対応する売上に対して
所得税がかかっている
ということです。

未収入金があるからといって所得税の納付を
待ってはくれませんから
注意しなくてはいけませんね