白と青の違いは、もともと用紙の色が違っていたのですが
最近は電子申告やOCR用紙になって
見た目は区別がつきにくくなっています。
用紙の違いはどうでもいいことで
内容的にどう違うかです。
事業所得の申告をする場合に
白色の場合は、「収支内訳書」を
青色の場合は、「青色決算書」を添付します。
この違いはこちら
これらの書類を作成する元となる帳簿や証憑(ひょう)は
提出しないで、保管しておきます。
証憑は、請求書、領収書、レシート、明細書などのことです。
万一、税務署からお尋ねや調査があったときに必要となります。
そして、
収支内訳書では、売上金額から売上原価、経費を控除し、
さらに専従者控除(あれば)を控除した後の所得金額を
青色決算書では、損益計算書で同様に所得金額を
計算します。
「同様に」といっても、ここに白色と青色の違いがでます。
売上金額から売上原価と経費を控除するやり方は同じ。
でも、青色申告の場合、
減価償却費の計算に特別償却が認められていたり
貸倒引当金等の引当金の計上ができたり
専従者に関する給与や控除に制限がなかったり
と所得金額の計算に違いがあるのです。
さらに、青色申告の場合は、青色申告特別控除といって
10万円又は65万円を所得金額から控除できるのです。
だったら、青色申告にする?
ちょっと待ってください。
確かに、昨年までは、白色申告には、
記帳や帳簿の保存の義務がないという大きなメリットが
ありました。
でも、今年から事業を始めた人や
所得金額300万円以下の人以外は義務化されてしまいました。
この点のメリットはなくなりましたが、
白色申告は目立たない


脱税や節税をしていなくても
税務署が調査に来るだけで、ドキドキするし

何より、週末やスキマ時間を利用して起業している方には
対応する時間がない

だったら、税務調査のリスクが少ない白色申告がおすすめです。
それに、このブログが対象としているプチ起業ビジネスの方が
特別償却に有効な高額の減価償却資産を購入したり
貸倒引当金を計上するような多額の売掛金や未収入金などが
生じる可能性は低いのではないでしょうか

もし、違っていたらごめんなさい(。>0<。)
さらに、青色の10万円控除は所得金額から控除するので
税額にしたら、その10%~50%です。
青色申告には65万円控除もありますが、
そのためには、面倒な簿記の知識を得て、
又は、ソフトを買ってきて
きちんと帳簿をつけないといけません。
ある程度、規模が大きくなれば管理上も
消費税申告のためにも必要となりますが、
それまではしなくていいのでは?と個人的には思います。
白色と青色のメリデメ、よーく考えて選択しましょうね!