記帳と帳簿の保存は必要? | 手続FAQ プチ起業・法人設立・国際相続

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2015年(平成26年)1月から
個人の事業者で前年又は前々年分の事業所得等の金額が
300万円を超えると記帳と帳簿の保存が必要となりました!

つまり、今年初めて申告する人は記帳・帳簿保存の義務はありません。
収入ではなく所得が300万円を超えていなければ同じく義務はありません

これでホッとした方は、あとの内容は不要です。

さて、「記帳」って何でしょう?
取引の年月日、相手方、内容、金額を記入したノートです。
売上は売上、仕入は仕入、費用は費目別に記入します。

領収書を費目別に分けてから日付順にして
記帳(入力)する方法もありますが、
表計算ソフトを使って、集めた領収書を片っ端から入力して
費目と日付でソートをかければ、簡単にできます。

アフィリエイトのように少額かつ多数の取引を一度に
入金している場合は、取引の都度ではなくて
その入金の都度の記録でいいでしょう。

そして、売上、仕入、費目別のそれぞれの合計を
「収支内訳書」に転記して、
集計したノート(表)=
帳簿を保存しておくだけ。
(※)収支内訳書は白色申告の場合です。
  青色申告との違いはまたいつか。

これで、確定申告作業の7割が終了です。
今までも、何らかの集計作業はしていたはずで、
その集計過程をノートや表に記録するだけなのです。

おそらく、義務がなくても、やっていたのでは?
あんまり難しく考えなくてよいのです。