収入が103万円を超えなければ扶養家族? | 手続FAQ プチ起業・法人設立・国際相続

手続FAQ プチ起業・法人設立・国際相続

・・・・・How to 確定申告?
・・・・・When 法人設立?
・・・・・Where 相続・贈与?     ♪メールコンサル受付中♪
 


【答え】

収入が給与の場合は ◯(ほぼ正しい)ですが、
事業から生じた収入の場合は、△(どちらともいえない)です。

理由は、計算方法が異なるからです。

103万円は、基礎控除の38万円と給与所得控除の65万円の合計額です。

給与所得の場合は、給料・賞与などの支給金額の合計額から
給与所得控除額を控除して給与所得の金額が計算されます。

この給与所得控除額の最低額が
65万円なのです。
給与が65万円より低ければ、その給与の額となり
控除後の額がマイナスになることはありません。

したがって、給料等の支給額が
103万円を超えなければ
給与所得の額は、38万円(103万円—65万円)以下となります。


これに対し、事業所得の場合は、収入金額(売上)から
必要経費を控除して事業所得の金額を計算します。

必要経費は、実際に発生した費用や損失ですので
65万円より多いことも少ないこともあります。

収入金額が103万円を超えていても
必要経費が多ければ、事業所得の金額は38万円以下となる場合もあり

反対に、少なければ、
38万円超となる場合もあります。

これが【答え】の△(どちらともいえない)の理由です。

さて、上記の38万円は基礎控除の額です。
基礎控除は、誰でも定額の38万円です。

給与所得でも事業所得でも、あるいは両方あわせて
他にも所得がある場合はそれも合わせて
38万円を超えなければ、課税所得金額は0円となり、
扶養家族となれるのです。

ところで、【答え】は給与所得の場合、
◯(ほぼ正しい)としました。

この「ほぼの理由は所得控除にあります。
長くなったので、この説明は次回でします。