所得控除は38万円ではない! | 手続FAQ プチ起業・法人設立・国際相続

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前回、誰にでも38万円の基礎控除があると説明しました。
基礎控除は、所得控除の1つです。

所得控除には他にも、社会保険料控除、保険料控除、
扶養控除、医療費控除など いろいろあります。

ですので、給与所得しかない人でも、保険料を支払っていたり、
医療費を10万円超支払っていたりすれば
基礎控除以外の控除を受けられます。

そうすると、給与収入が103万円を超えていて
給与所得控除後の給与所得が38万円を超えていても
基礎控除以外の他の所得控除を加えた所得控除の合計額を
超えていなければ、扶養家族になれるということです。

前回の「ほぼ」の理由はこのためです。

ちょっと話がビジネスから外れてしまいました。
申告が必要かどうかは概ねご理解いただけたでしょうか?

次は、実際にどうやって申告書を作成するか? です。
まずは、添付書類の収支内訳書の収入金額から。