お疲れさまです、行政書士の森です。
先日、変更届を提出するために県庁へ行ってまいりました。
自分の変更なんですけどね![]()
変更届の内容として、今まで放課後等デイサービスと短期入所の管理者
をしてましたが、管理者を降りることにしました。
まぁ、何故管理者を辞めることにしたかは後日お話するとして・・・。
そこで、変更届を県庁に持って行き、職員の方と色々とお話して、わかったことや
腑に落ちないことがありましたので。
まず、わかったこと。
常勤とは?
その会社が通常勤務する時間帯を通じて配置している職員ですよね。
で、その通常勤務する時間帯が週32時間を下回る場合は32時間を基本とする。
この「32時間っつー時間はどっから来た数字なんだ?」
実は、医療分野で医師の勤務時間からきているらしんです。
へぇ~・・・医療と福祉はちゃうやろ、と思ったのですが、そう決まってるらしいので仕方ないんですけどね。
で、腑に落ちないこと。
職員「えっと、週6日開所しているので常勤換算は1.2倍で計算して・・・と」
私「は?その1.2倍って何?」
職員「通常の勤務は週5日でしょ。週6日開所していると1.2倍ですよね」
私「確かに週5日を基準とすれば、週6日は1.2倍ですけど・・・常勤換算の計算しているんですよね?」
職員「そうです。何か?」
私(何か?じゃないがー)「それ、限りなく実人員が必要って考えに近くなりますよね?」
職員「ま、実際通所介護はこの計算ですからね」
私(介護保険の考えを障害児通所に当てはめても・・・。)![]()
私「今までの担当の方はこれでOKだったんすけど」「10年くらい」
職員「らしいですね~、これから少しづつ直していかないといけないんですよ~」
やっぱり、担当者が変わると考え方も違ってくるんで気をつけないといけないです![]()
では、また。
