こんばんは、ヘルパー行政書士の森です。
福祉事業所の方はよくご覧になっているとは思いますが、
事業者ハンドブック(通称:赤本・青本)
この中に人員設備に関する基準が書いてます。
そう、多分そこが一番開く箇所ですよね。
ただ利用者の基準(その利用者が利用できるかどうか)はあまり深く考えたことが無いかと。
そんなの、市役所が支給してるんだから使えるに決まってるでしょ!!
そうなんです、行政が支給決定すると利用出来ます。
ただ、行政サイドとして、「この方は支給決定出来る基準を満たしているのか?」
それを調べる役目を頂戴しまして、調べることに![]()
お題は
放課後等デイは高校に通っていなくても(通信制でも)利用できるか?
児童福祉法第6条の2の2第4項
この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
つまり学校に就学している児童、幼稚園と大学以外でね。って書いてます。
学校教育法第1条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
当然、高等学校も入ってます。で、第50条に高等学校の定義が書かれています。
その下、第54条に
高等学校には、全日制の課程又は定時制の課程のほか、通信制の課程を置くことができる。
でた!! 学校教育法に通信制も定められてる![]()
ここで、市役所に「支給決定しても大丈夫です!」とは、まだ言えない。
恐ろしいローカルルールがあるかもしれん・・・。![]()
で、県の障害福祉課に聞いてみることに。
「通信制、大丈夫ですよね?」
「大丈夫ですが、注意してくださいね。通信制高校を謳ってるが高等学校卒業の資格が取れない所もあるようですので・・・。」
「わかりました、学校教育法に定める高等学校通信制かを確認しときます。」m(_ _ )m
で、その通信制の高校に確認。大丈夫です。学校教育法に定められている通信制ですと、解答が![]()
市役所に連絡
これこれ、このような流れで調査した結果、支給決定基準を満たしていると思います。
市役所「すごい!!そこまで調査して頂けたなら完璧です!!医師の意見書を提出頂いたら支給決定しますので
」
これで任務完了~あ、この仕事は全くお金になりません、報酬0円です![]()
ま、自分も知りたかったことだし、通信制にも長期休暇があることも知ったし(笑)
では、またです。
