従たる事業所? | 行政書士admin-kのブログ

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  みなさま、こんにちは。

 

今日は、少し真面目なお話というか、仕事のお話をしたいと思います。

 

内容としては「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」という、厚生労働省令です。大あくび

 

仕事柄、この基準省令は確認することが多いのです(放課後等デイサービス・児童発達支援など)が、たまに書いている内容がどう解釈するのか?って、ことがあるのです。

 

細かく言えば基準省令というより基準通知のほうです。驚き

 

一応、どう解釈すればいいのかはQ&Aとかで確認はするのですが、載っていないときは行政に聞くしかないのです。(勝手に自分で解釈はしないようにしてます・・・間違ってたら大変ですので。)

 

今回は「従たる事業所の取り扱いについて」です。

 

簡単に言うと、主たる事業所の他に従たる事業所を設置していいよってことです。ま、そこはそれでいいのですが(詳しく知りたい方はググって下さい。魂が抜ける)

 

その従たる事業所の人員についてのところで、主たる事業所」及び「従たる事業所」の障害児の合計数に応じた従業者が確保されているとともに、「従たる事業所」において、常勤かつ専従の従業者が1人以上確保されていること。

 

と、あります。

 

まぁ、常勤専従の従業者を従たる事業所に1人以上配置はわかります。

 

主従の事業所の障害児の合計数?これは、実際に来ている障害児の合計数なのか、事業所の定員の合計数なのか?

 

色々調べた(Q&AやHP)のですが書いてないんですよね~、どこにも。オエー

 

でも定員数なら定員の合計数と書くだろ、普通・・・と思ったのですが、間違ってるとヤヴァイので確認してもらうことに。

 

結果、そこの自治体に「その日に来ている障害児の合計数」と回答をいただいたようです。お願い

 

これを読んで、「あ、そうなのか~!じゃあ、うちも大丈夫かー」と思わないでくださいね。

 

自治体によってルールが違う場合がよくありますので。真顔

 

では、また。