こんばんは、行政書士の森です。
障害福祉と介護保険の事業所向け集団指導が行われているようです。
今回の制度改正は大幅なもので、新しいサービス(就労定着支援・自立生活援助・居宅型児童発達支援など)も加わったようです。![]()
新しいサービスについてはまだ未知の部分なので何とも言えませんが、
既存のサービスの殆どが単価変更になっていると思います。
単価変更では済まず、そもそもの算定構造が変わっているサービスは、
居宅系で「同行援護」は新規から随時「身体介護を伴う」「身体介護を伴わない」の区分けを廃止(既存受給者は受給者証の更新時まで区分けあり)
サ責・従業者の経過措置も同行援護では無くなりますので、気をつけてください。(行動援護の経過措置は平成33年まで延長するようです。)
放課後等デイは大きく変わり、その児童の障害程度(指標該当)とサービス提供時間などで4段階の設定があります。
就労継続B型も平均工賃により7段階で単価が変わるようです。
その他気になるところでは「共生型」です。
私が一番注目しているのが今回の「共生型」ですが、どうも介護保険の集団指導ではサラッと読んだだけで流されたようで、共生型の質問をする事業所も全く無かったそうで・・・。
遂に富山型(児童デイと老人通所を同じ場所で提供するサービス)っぽいサービスが可能になるかも・・・と、調べてみるともっと大きな枠組みで可能になるようです。
現在、介護保険の通所介護や地域密着型通所は総合事業の影響もあり、
縮小や廃止している事業所も多いようです。
縮小・廃止を考えるのであれば共生型を検討するのもいいかもしれませんね。
今回の制度改正で平成18年改正時(地域生活移行で行政も事業所もてんてこ舞い)の悪夢が蘇ってきそうです・・・。![]()
では、また。