就労継続支援B型申請 | 行政書士admin-kのブログ

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こんばんは、行政書士の森です。

昨日、タイトルの申請を提出してきました。


就労B


無事、県に受理(正確には受理ではないですが)してもらいホッとしてます。ニコニコ

ただ、少し補正を求められた箇所が以下の通りです。

1.賃貸物件なので、建物賃貸契約の写しを持ってきてください。

2.嘱託医契約を取り交わしているようですが、「協力医療機関契約」に直してください。

3.作業室の広さがギリギリですので・・・通らないかもしれません。


・・・まぁ、1はわかる。っつか、完全に忘れてましたガーン

2は正直「細かいこと言うなぁ」契約書に原則無料を謳っているからいいんじゃないの?

直すけどさ・・・。

で、3ですが基準省令には広さは○○㎡以上とか書いてないんですよね。作業に必要な広さを有することしか書いてないのです。


申請した作業室の広さは66.8㎡。定員20名ですから1人当たり3㎡以上あるんですね。

県「一応、3.3㎡必要です。」

県「これ、内寸じゃないですよね? 内寸で計測すれば足りなくなりますよ?」

う~む、内寸で測れとか風営法の申請の時に大変な思いをした記憶が甦ってきました。

こんなことならレーザー計測器買っておきゃよかった・・・。

困る委任者、何も言わない自治体職員。アドバイス無しか~。

私「じゃあ、ここの更衣室ぶっ潰して作業室として使います。それで大丈夫っすね?」

県「それなら、大丈夫だと思います。」

ふぅ~。

この省令の条文は作業に必要な広さとしか書いていない。

じゃあ具体的に何を根拠に必要な広さとするのか?

これが自治体の裁量というやつです。

都道府県によって広さはまちまちなようで、大阪府なんかは3㎡で、他の自治体では

決めていないところもあるようです。

ここで食って掛かっても印象が悪くなるし、委任者と一緒に来ているので波風立てずに

私「わかりました、平面図と写真を補正してお持ちいたします。」

で、申請から指定まで60日‼ 標準処理期間長すぎだろ、他は大体30日だぞショック!

いいんです、委任者がそれでよければ、私が納得出来なくてもそれで。

では、おやすみなさい。