6項(ロ)?6項(ハ)? | 行政書士admin-kのブログ

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 どうも、久々の行政書士 森です。

今回は福祉関係の話題で書きます。

平成27年4月1日より消防法の改正で福祉施設における自動火災報知器とスプリンクラーの設置基準が

細分化されてるようですが、障碍者の短期入所施設は宿泊のある施設であるため、少し基準の厳しい

6項(ロ)が適用されるようです。しかし小規模でされている単独型の施設としてはスプリンクラーの

設置、自動火災報知器と両方しないといけない。聞いた話では両方の設置で300万するとか・・・。

ただし、自主避難可能な宿泊者であれば6項(ハ)になり、その細かい定義としては

障碍支援区分4以上の者が8割以上利用するかしないか」だそうです。

じゃあ何をもって8割なのか?契約者数?実人数?例えば、区分4の方が一人だけ宿泊すれば6項

(ロ)に?

そうだ!消防署に聞きに行こう!!

消防署

(画像はイメージです。)


結論は、定員に対して8割以上、区分4以上の方が宿泊すれば、

6項(ロ)で申請してください。とのことでした。

まぁ、6項(ハ)でも自動火災報知器は必須なんですけどね。

自動火災報知器もスプリンクラーも4/1時点で既存施設は経過措置で平成30年3月31日までに設置

すればいいようです。

では、また。