(1)「同性婚認めないのは憲法違反」違憲判断は全国2件目 名古屋地裁

 

同性どうしの結婚が認められていないのは憲法違反かどうかが争われた裁判で、名古屋地方裁判所は「同性カップルに対し、その関係を国の制度として公に証明せず、保護するのにふさわしい枠組みすら与えていない」などとして憲法に違反するという判断を示しました。

 

 愛知県に住む30代の男性のカップルが、同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定は、婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張して、国に賠償を求める訴えを起こしていました。これに対し、国は裁判で「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」などと争っていました。

30日の判決で、名古屋地方裁判所の西村修裁判長は、

 

「男女間の結婚を中核とした伝統的な家族観は唯一絶対のものではなくなり、わが国でも同性カップルに対する理解が進み、承認しようとする傾向が加速している」

 

「同性愛者を法律上の結婚制度から排除することで、大きな格差を生じさせ、何ら手当てがなされていないことについて合理性が揺らいでいると言わざるをえず、もはや無視できない状況に至っている」

「同性カップルに対し、その関係を国の制度として公に証明せず、保護するのにふさわしい枠組みすら与えていない」などと述べ、個人の尊厳と両性の平等に基づいて配偶者の選択などに関する法律を制定するよう定めた憲法24条2項に違反するという判断を示しました。

さらに、「性的指向という自分で選択や修正する余地のないことを理由に婚姻に対する直接的な制約を課している」などとして法の下の平等を定めた憲法14条にも違反すると判断しました。

一方で、「伝統的な家族観が今なお失われておらず、同性婚への反対意見もあることを考えると国会が正当な理由なく長期にわたって立法措置を怠っていたとはいえない」として国に賠償を求める訴えは退けました。

同様の裁判は、名古屋のほか札幌、大阪、東京、福岡の全国5か所で起こされていて、憲法違反の判断は札幌に次いで2件目でした。

30日の名古屋地裁の判決は、法の下の平等を定めた憲法14条と、個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法24条2項の両面から憲法に違反すると明確に指摘し、札幌や東京よりさらに踏み込んだ判断でした。

 

 

(2)個人の価値観は尊重されるべき

 

 家族観や性的指向は個人それぞれだと思います。個人の価値観は尊重されるべきだと覆いますし、それが日本国憲法の理念だと思います。

 

 社会の現状、法律の現状が、時代に合わなくなりつつあるのなら、それを修正するのは国会の役割ですが、国会の動きが遅い時に裁判所が違憲判断を下し、国会に早急な対応を求めるのは三権分立のあるべき姿だと思います。

 

 ただし、まだ地裁段階での判断ですので、国は上告していくでしょう。最終的には最高裁判所の破断を間tがなければならないと思います。

 

 このような問題は国民の世論が最高裁判所や国会の判断に影響を与えると思います。

 

 一人一人がこの問題に関して意見を表明することが国の政策を動かすことになるのかもしれません。

 

 同性同士の結婚も認めるべきだと思います。

 

 少数派の意見や権利の尊重はすべての人が少数派になり得る可能性があるわけですから、多数派の人にとっても望ましいことだと思うのです。