情報発信者にマイナンバーの紐づけしてもらって、誹謗中傷などを防ぐアイデアを書いたことがあった。
インターネットを公衆便所の落書き状態から救うマイナンバー | aderontoのブログ
ところが、ニュースを見ていてマイナンバーの紐づけがなくても、IPアドレスから発信者が特定できて発信者情報開示請求ができるのを知った。検索で解説記事を見つけた。
IPアドレスで個人特定できる?警察を通じた開示請求の手続きも解説|法ナビIT
これでIPアドレスをもとに発信者を裁判所に訴えることができる。
ただし、発信者情報開示請求をするには条件がある。発信者による権利侵害が明らかであること、発信者への慰謝料請求を行うためなどの正当な理由があることが条件だ。
これでマイナンバーの紐づけのアイデアは要らなくなったのかというとそうでもない。
例えば、国内からでも海外プロキシサーバーを経由していた場合は、発信者の特定は困難だ。
海外からフェイクニュースを流されるとお手上げになる。
選挙に影響を与えるようなフェイクニュースが海外からきて、国の命運を左右する事例が海外であった。
正々堂々と意見を述べる人はマイナンバーの紐づけをして読者に信用を与えるほうが好ましい。そうでない人との差別化になる。
マイナンバーに紐づけされているかどうかを表示するのは、Facebook,X,Instagram,Youtubeやブログであり、紐づけ表示できるようにして、それを宣伝することで、イメージや信用度のアップができる。