家を建てた後も、家を修理することもあるだろうと思って、細々と税金が得な住宅財形を続けていた。
それを今回の改修で使うため下したのだが、以前から”ちゃんと”下せる条件は何だろうかと思っていた。
今回、その条件が判ったので紹介する。
なお、お金を下すのに条件が付くわけではなく、それまで税金で得をしていた分を保ったままで下す条件だ。この条件を満たさないと、これまで免除されていた税金が差し引かれることになる。
 
住宅財形を下す際の書類の一つとして「増改築等工事証明書」が要求される。これは確定申告などで所得税減免のための書類だと思われるが、これが住宅財形を正式に下すために必要となる。従って、この証明書がだせるような内容の工事でなくてはならない(具体的な該当用件はいろいろなケースがあるので「増改築等工事証明書」でぐぐって見てください)。この証明書には建築士の署名・捺印が必要であり、私の場合は耐震改修のために建築士の世話になったので、その人に証明してもらった。

一般に家を改築する際にこの住宅財形を下して使おうとすると思うが、建築士がからんでないと、この書類のために建築士に依頼すると、そのための費用がかかる。従って、住宅財形で税金が安くなる額と、建築士に頼む費用のどちらが大きいかによって、”ちゃんと”下せるかどうかが決まることになる。
つまり、あまり金額の張らない工事だと、住宅財形を下して使わないほうがよいことになるかもしれない。
ただ、それなりの建築業者には建築士がいて、証明してくれるのかもしれないが。
 
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