会計と企業経営のあいだ -10ページ目

国際会計基準(IFRS)を前倒しする「任意適用」の条件とは

みなさん、こんにちは。
12月1日付けで金融庁より「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公布予定が公表されました。


これによると、今年の6月に金融庁から公表された中間報告のうち、
国際会計基準(IFRS)の任意適用(早期適用)が認められる適用会社が改めて明示されています(特定会社)。
任意適用の対象会社となるためには、国際的な財務活動又は事業活動を行う国内会社で、次の(1)及び(2)の要件を満たすことが必要になります。

(1) 次の要件のすべてを満たすこと
➀発行する株式が、金融商品取引所に上場されていること
➁有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに
係る記載を行っていること
➂指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定
国際会計基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備して
いること

(2) 次の要件のいずれかを満たすこと
会社、その親会社、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社が、➀外国の法令に基づき、法令の定める期間ごとに国際会計基準に従って作成した企業
内容等に関する開示書類を開示していること
➁外国金融商品市場の規則に基づき、規則の定める期間ごとに国際会計基準に従って作成した企業内容等に関する開示書類を開示していること
➂外国に資本金20 億円以上の子会社を有していること


また、上記要件を満たした任意適用の対象会社は、、2010 年3月31日以後に終了する連結会計年度から、国際会計基準(IFRS)による連結財務諸表を開示することができます。

また、適用する国際会計基準(IFRS)としては、国際会計基準委員会が公表した国際会計基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものを金融庁長官が定め、官報で告示するものに限るとの定めもあります(指定国際基準)。


さらに、並行開示の要件も整理され、
「・・・指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した会社は、初年度に限り、(1)日本基準による要約連結財務諸表(2 期分)、連結財務諸表を作成するための基本となる重要な事項の変更に関する事項(2 期分)、及び(2)日本基準による連結財務諸表の主要な項目と指定国際会計基準による連結財務諸表の主要な項目との差異に関する事項(2 期分)を概算額で記載しなければならない。・・・」
との定めがあり、その内容も「提出書類のイメージ」として分かりやすく整理されています。
http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20091201-1/17.pdf


各社の動向はというと、先日もお伝えしたとおり、日本電波工業が2010年3月期からの任意適用を発表したほか、複数の企業が早期の適用に向けて準備を進めています。
金融庁による今回の改正案は、12月11日に公布、同日に施行される予定となっておりますので、今後の対応方法を含め、引き続き注目が必要です。

本日の「会計と企業経営のあいだ」はここまでです。



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