以前、レセプト請求の健忘録を書きましたが、利用者増加に伴い
「生活保護」
「社保」
「労災」
この3パターンの手続きと請求についてわかったことをまとめておきます。
完全に健忘録なので、面白みはありません。
まずは生活保護のレセですが、、、
生活保護は訪問看護事業所として県庁に指定申請を出しておく必要があります。
しかも介護と医療は別の申請。
指定申請が終わっていれば、事業所で生活保護の人に介入できます。
ちなみに生活保護の方は保険証というものを持っていません。
その代わりに医療券というものが発行されています。
上記の医療券は東京都のものですが、基本的に一緒です。
生活保護の方はどこの医療機関でも受診できるというものではなく、訪問看護で医療費請求するには
医療券が必要になります。
①市町村の生活保護の課に連絡し、指示書を出した医療機関を伝える。
②市町村から医療機関に意見書を送付
③医療機関が意見書に記載し市町村へ
④訪問看護の医療券発行
という手順を踏んでいます。
なので生活保護の方は場合によっては2か月後の請求になる場合もあります。
請求先は
「社会保険診療支払基金」です。
ということは社保の方と同じ提出のやりかたですね!!
社保の場合は国保や後期高齢のように、色付きの頭紙は必要ありません。
ごてんまり訪問看護ステーションで使用している電カルで印刷される請求書をそのまま利用できます。なので加工なし。
とても楽ちんです。
上記のような訪問看護療養費請求書と訪問看護療養費明細書を送ります。
さて次に労災の方の場合
これがまず面倒です。
生活保護と同じようにまずは訪問看護事業所としての指定申請が必要です。
これは地方労働局への申請になります。
間違えて県庁に行ってもダメです。
労働局に申請することで「労働保険指定訪問看護事業者」に指定されます。
この指定を受けないと労災の利用者へ介入しても診療報酬請求ができないので注意が必要です。
ちなみに請求書の送り先は労働局です。
秋田の場合は労働基準部労働保証課になります。
届け先が違うので当然様式も違います。
これが厄介で、まずは様式8の頭紙があります。
請求金額に¥をつけないと返戻対象になります。
そして様式10は両面印刷です。
ね。
もう普通の様式と違うんですよね。
なのでうちではPDFでデータ化して編集しています。
ホントに面倒です。
正直、国保連と同じ様式にしてほしい、、、。
さて、すべての画像は個人情報を消去していますが、「ここ個人情報わかるかも」と気が付いた方はすぐに編集しますのでお知らせください。
本日は
「生活保護」
「社保」
「労災」
のレセ請求方法についてでした。






