6月14日(月)政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会(倫選特)が開催され、議員立法「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案」の審議が行われました。本法案は、現在5万人とも言われる新型コロナウイルス感染症に罹患した患者等で、感染症法、検疫法の規定により外出自粛要請が出ている人、及び検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている人々に、特例として郵便等での投票を認めるものとなっています。足立は会派を代表して約12分間の質問を行いました。はじめに、本法案の第1条において、新型コロナウイルス感染症の定義が、すでに本年2月の感染症法の改正で廃止となった政令で定めていた文言(「令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る」)がそのまま使われていることに対して、疑問を呈しました。発議者である逢沢一郎自民党衆議院議員は、「感染症法で定める一般的な新型コロナウイルス感染症ではなく、原点である令和2年にWHOに報告されたコロナウイルス感染症に限定して定めることにしている」と答弁しました。足立は、変異株の名称についても現在は国名を使わないようになってきている上、厚労委員会において、大臣が関係法案に使用する定義の統一について「専門家に諮る」と答弁しているため、やはり本法案においてこの定義を使うことはふさわしくない、と強く述べました。また、発議者が行政に対する新たな負担はないと述べていたことについて、第10条において「この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める」としていることから、地方選挙が行われる場合、早めに命令を出さなければ現場が対応できないのではないか、との懸念も指摘しました。また、この対象者に実質自粛要請が行われている「濃厚接触者」も加えるべきではないか、と発議者に質問したところ、濃厚接触者については、判定が保健所や医療機関によって個別に行われており統一的に行われているわけではないこと、自粛要請に従わなかった場合の制度上強制的な措置が設けられていないため、対象とすることは困難であったとの答弁が行われました。足立は、昨今投票率が低下しているため、投票しやすい環境作りにぜひ皆さんと取り組んで行きたいと述べ、質問を終えました。質疑終局後、討論・採決が行われ、賛成多数で本法案は可決しました。

 

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