12月2日(水)国民民主党と立憲民主党は、新型コロナウイルスの感染拡大への対応として必要な法改正についての協議を旧国民民主党時代から継続して行っており、本日夕刻衆議院に「新型インフルエンザ等対策特別措置法及び感染症法改正案」「出入国管理及び難民認定法改正案」を共同提出しました。現在の新型インフルエンザ特措法は、3月の改正で新型コロナウイルスを対象に加えただけで、国や地方の権限が曖昧であり実効性が不十分であるという認識のもと、今回提出した改正案では都道府県知事が国へ緊急事態宣言等の発出を要請することを可能にするとともに、事業停止の要請、指示を行った場合は国が給付金を支給すること、また緊急事態宣言前でも都道府県知事の権限で臨時の医療施設を開設できること、医療施設・従事者への国の財政支援をおこなうこと、そして特定の感染流行地域からの入国に関しては、感染の疑いがある人についても入国を拒否できることを法的に明確化するといった内容になっています。続いて参議院においては、国民民主党独自に「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の改正案を提出しました。この法案は、衆議院に提出した改正案に加え、緊急事態宣言下においては、都道府県知事による施設管理者等に対する施設使用の制限命令を行うことができることとし、更に命令に従わない場合の罰則規定も盛り込みました。これにより、さらに実効性のある対応を行うことができ、感染拡大を防止することが担保される内容となっています。