12月1日(火)厚生労働委員会において「予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案」が審議され、50分間の質疑を行いました。はじめに、菅総理が「因果関係のエビデンスはない」として一部を除いて継続を明言しているGo Toキャンペーンについて、かねてから政府に要求している新型コロナウイルスの全ゲノムシークエンスの3回目の結果について再度質問しました。現在日本で流行しているいわゆる「第3波」が「第2波」の流れからくる東京型なのかヨーロッパ型なのかによっては、対応の仕方が変わってくるため大変重要であり、改めてこの解析を急ぐよう要請しました。もし「東京型」であれば、Go Toキャンペーンにより日本国内でウイルスを広めている可能性があるのではないか、と強く懸念を示しました。つづいて、未だ海外においても承認されていない新型コロナワクチンの損失補償について、もし実際に国が損失補償を行うことになった場合、国会承認が必要と考えるかどうか、田村大臣に質しました。田村大臣からは「必要ないと考えている」という答弁があり、足立は、前回新型インフルエンザワクチンの輸入に際しては契約書の公開とともに国会承認を得ることを当時の民主党政権は約束していたことに触れ、改めて国会承認は必要であるとの認識を強く示しました。また、今回、新型コロナウイルスワクチンの優先接種については、新型インフルエンザワクチンを打つ際に定めた特措法上の特定接種(優先接種対象者の順番が決まっている)の枠組を使わないことが決まっており、まったく新たに優先接種の順位を決めることになっているが、いつ決まるのかと質問しました。あわせて、ワクチンが段階的に出荷されるにあたって初回の出荷は誰の分である等の情報を国民に周知する必要があり、輸入、検定、出荷の期間にその周知が本当にできるのかどうか質しました。局長からは、「できるだけ早め早めに市町村に準備体制を敷いていただくことができれば、きちんとした接種体制が組めると期待している」との答弁でした。最後に、感染が拡大していく中で重症者、死亡者を少なくするための施策として、病院や高齢者施設において定期的なPCR検査・抗原検査を行い、安心を得るということが極めて重要であり、そういったことも含めた特措法の改正案を提出予定であることを述べ、質問を終えました。