10月15日(化)ハンセン病元患者の家族である原告らがハンセン病隔離政策により元患者だけでなく、その家族も偏見差別の対象とされたとして国に対し損害賠償および謝罪広告の掲載を求めた「熊本ハンセン国家賠償請求訴訟」の判決が本年6月28日に熊本地裁において行われ、国の一部が敗訴しました。これを受け安倍総理が控訴を行わないことを決定したため、国は具体的な補償措置に関する立法作業を行うことになっていました。このたび、超党派の議員懇談会合同ワーキングチームにおいて、「ハンセン病元患者の家族に対する補償等に関する基本方針(骨子案)」が作成されるにあたり、各党の意見を書面で提出するよう要請があり、表記会合が開催されました。