5月23日(木)厚生労働委員会において

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案の一部を改正する法律案」の審議が行われ、

35分間の質疑に立ちました。

 

本法案は平成15年9月に10年の時限立法として成立し、3年後の見直し規定が盛り込まれていました。

またハラスメント対策についても2018年の働き方改革推進関連法案の審議で当時の民主党が提出した

「職場のパワハラ等の防止を目的とする法律案」が一括審議されたことや、

ILOでも「仕事の世界における暴力とハラスメント」に関する条約が討議されるなど機運が高まり、改正の運びとなりました。

 

足立は、そもそもなぜ、10年間の時限立法であったのか、そして残りあと7年弱の間に何を達成しようとしているのか政府に質問しました。

また、女性活躍の障害として言われている、いわゆる労働力の「M字カーブ(妊娠、出産、育児期にあたる年齢でいったん下降して、子育てが落ち着いた頃に再浮上する)」問題に関して、

教職員にはM字カーブがないということについて言及し、

その原因として「女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律」の存在を挙げました。

ハラスメント対策については、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメント等さまざまな種類のハラスメントへの対応をそれぞれ所管する法律の改正にとどめるのではなく、

あらゆるハラスメントを禁止するという法律が別途必要ではないか、と述べました。