6月12日(火)働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案、労働安全衛生法の一部を改正する法律案について、午前中、日本経済団体連合会労働法制本部 布山祐子上席主幹、日本労働組合連合会 逢見直人会長代行、株式会社ワーク・ライフバランス 小室淑恵代表取締役社長、棗一郎弁護士、全国過労死を考える家族の会 寺西笑子代表世話人の参考人意見陳述を行いました。その後、労働者の代表制、労働時間の客観的な証明、教育現場での働き方改革について参考人の意見を伺いました。午後には、労働安全衛生法の一部を改正する法律案について、発議者にハラスメントの定義について質問しました。本法案は職場におけるハラスメントについて、適正な範囲であることや、それぞれの労使が定めるべきと答弁がありました。次に、働き方改革関連法案の質問では、高度プロフェッショナル制度の対象業務は、高度の専門的知識が必要であること、労働時間の長さと成果の関連が高くない業務が適用対象であること、病気や怪我の場合の高度プロフェッショナル制度の契約解除については、基本的には1年ごとに本人の合意を踏まえて契約を見直すことを検討していきたい、と加藤厚生労働大臣に1つ1つ確認していきました。