5月29日(火)生活困窮者自立支援法の一部を改正する法律案について質疑を行いました。

今回の生活保護基準の見直しにより、扶助費が上がる世帯が26%、下がる世帯が67%となりますが、ここ数年減少してきているのに、何故30年度だけ増額なのかとの質問に対し、進学準備給付金の支給や医療扶助に影響を与える診療報酬の改定により30年度は203億円増額と、定塚厚労省社会援護局長より答弁がありました。

次に生活困窮者自立支援について、現在、相談員が他職種や他事業と兼務していることが多く、人材不足が課題となっている点を質問し、局長より人材不足については、地域間格差を考慮しながら自治体には人員配置の努力義務を創設、実績の評価などの取り組みを進めていきたいとの答弁がありましたが、今後さらに生活困窮者自立支援の活用は増えていく中で、将来的な人員目標数を設定し、方向性を示すことが必要ではないかと指摘しました。

一時生活支援事業や進学準備給付金の受給対象者については、自立支援センターやシェルター等利用者の退所後ケアや居住困難者についても一定期間見守り支援や生活支援を行っていくこと。住居弱者に空き家を含めた活用を積極的に働きかけていくこと。給付金を受ける権利が2年で消滅する規定について、生活保護受給世帯の子供が、翌年に大学等に確実に進学する見込みの場合や病気等のやむを得ない特段の理由があり、進学することができなかった場合には支給することを検討していること等を確認しました。

最後に問題となっている後発医薬品(ジェネリック薬品)を原則使用することについて質問し、局長より外来、入院も含めて医師等が後発医薬品を使用することができると認めた場合は使用することが原則で、使用割合が低い医療機関には在庫の確保等要請を行っていきたいと答弁がありました。