5月17日(木)15日に続き、医療法及び医師法の一部を改正する法律案について質疑を行いました。

本法案の医師法の規定の解釈を整理したうえで、「臨床研修病院を都道府県が指定することは全国で差が生じるのではないか。」と質問しました。武田医政局長より「臨床研修病院の指定、病院ごとの定員設定権限について都道府県に移管する内容が含まれているが、改正により都道府県は地域医療対策協議会での協議を踏まえキャリア形成プログラムを策定し活用することとなり、地域の実情に応じた診療科偏在の是正に努めてまいりたい。」と答弁がありました。

次に新専門医制度について、「医師の偏在解消と、地域枠医師の中で専門医を目指して専攻の基幹病院を選択する自由と矛盾しないか。」と質問し、「本法案の中で厚生労働大臣が日本専門医機構に対して、医師が研修を受ける機会を確保できるよう必要な措置の実施を要請できる。地元出身者枠の医師が基幹病院を希望に応じて選択できるよう日本専門医機構と連携して取り組んでいきたい。」と答弁し、「専門医を確保するための経済的支援が必要ではないか。また、臨床医、専門医も大学からの一貫したキャリア形成をしていかなければならないのではないか。」という質問には、「経済的支援として地域医療介護総合確保基金を活用していきたい。文部科学省と連携し医学部教育、臨床研修、専門医研修の一貫した養成に努める。」と答弁がありました。