5月30日(火)厚生労働委員会が開催されました。はじめに、臓器移植に関する件について、塩崎厚労大臣より報告がありました。この報告は、臓器移植法制定時(平成9年)の参議院臓器の移植に関する特別委員会における附帯決議に基づき、毎年、厚生労働省において作成し、参議院厚生労働委員長あてに提出するとともに、委員会においてその概要を厚生労働大臣より報告しているものです。この報告に関連して、足立は一般質疑10分間で臓器移植に関する質問を行いました。まず、足立の出身医局である筑波大学の大河内教授の全国調査研究で、腎臓移植後にE型肝炎ウィルスを検出し、そのうち3例が慢性化しているという結果が出ており、これは一般の人の感染割合の30倍であるということから、厚労省がしかるべき調査、対策を行っているか問いただしました。厚労省は調査結果について承知しており、各関係学会へ注意喚起を行うとともに、引き続き追跡研究注視するとの答弁でした。足立は臓器移植を推進する立場から、引き続きの調査と適切な対応を行うべきであると述べました。続いて、臓器提供を行う体制の整った施設とそのうち小児からの提供が可能な施設の伸びについて質問しました。現時点では、臓器移植提供が行われる施設は435施設で、5年前より35施設の増、小児に関しては269施設で5年前より55施設の増とのことでした。足立は、単純に施設数が伸びることをよしとするのではなく、移植可能な病院であるという情報が定着し、適切に搬送することができる体制作りの必要性を述べました。最後に足立が政務官時代に改定・作成を行った臓器移植の意思表示カードについて、免許証や保険証の裏にも同様の内容が記載されていることを紹介し、臓器提供の意思表示を行っている人が事故や病気で意識がなくなったとき、臓器移植の意思の有無によって搬送先が適切に選択されているかどうかという質問を行いました。消防庁の答弁では、統計をとっていないのでデータがなく、回答はできないということでしたが、これは大変重要な問題であるため、救急車を所管する総務省のみに任せるのではなく、厚労省もしっかりと問題意識をもって取り組むべきであると述べました。一般質疑の終了後、閣法「医療法等の一部を改正する法律案」の趣旨説明を聴取しました。