5月16日(水)参院憲法審査会が開催され、東日本大震災と憲法のうち、「大震災と国家緊急権」について、上智大学法科大学院教授高見勝利氏及び駒澤大学名誉教授西修氏から意見を聴いた後、両参考人に対し質疑が行われました。
高見勝利教授は、国家緊急権の憲法的意味、「災害緊急事態」は憲法に織り込み済みであること、治安の問題ではない東日本大震災に際して安全保障会議が開催されなかった妥当性等について、持論を説明されました。
西修名誉教授は、東日本大震災の被害規模から見て災害緊急事態の布告と安全保障会議の開催は必要であった、参議院の緊急集会の規定は緊急時ではなく平常時に対応する規定である、憲法の真価は有事においてこそ発揮されるべきであり国家緊急権規定の導入が必要である、緊急事態に対応するためには憲法、緊急事態基本法、個別法の三層構造が必要である等について、意見を説明されました。
質疑には、民主党の江田五月委員をはじめとする14名の与野党委員が立ちました。
主な質疑項目は、東日本大震災の際に安全保障会議を開催しなかったことの妥当性 、東日本大震災の際に緊急事態規定が憲法に規定されていないことにより生じた具体的な問題、法律による緊急事態への対処の限界、有事対応法制と災害対応法制との区別、憲法に緊急事態条項を設けることのメリット及びデメリット、憲法に国家緊急権を導入した場合の違憲審査制の課題でした。 

$足立信也オフィシャルブログ Powered by Ameba

$足立信也オフィシャルブログ Powered by Ameba

$足立信也オフィシャルブログ Powered by Ameba