乳腺外科医師えん罪事件へのご支援、ご協力ありがとうございます。
2月18日、最高裁判所第二小法廷(三浦守裁判長)は、乳腺外科医師えん罪事件において、東京高裁の有罪判決を破棄して、差し戻し判決を出しました。外科医師の高裁での無罪確定に向けた重要な一歩です。
全国のみなさんのご支援が有罪判決を許さなかった成果につながりました。しかし、無罪が確定した訳ではありません。差戻し審での無罪確定のため、引き続きのご支援をお願いします。具体的なご支援・ご協力のお願いを、後日改めてさせていただきます。
「外科医師を守る会」の見解は以下の通りです。
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有罪判決を破棄し、高裁へ差戻した 最高裁判決について
2022年2月18日、最高裁第二小法廷(三浦守裁判長)は、乳腺外科医師えん罪事件において、外科医師を懲役2年の実刑とした高裁判決を破棄し、審理を高裁へ差戻す判決を出しました。最高裁自ら外科医師を無罪としなかったことはきわめて遺憾ですが、差戻し判決自体は稀なことであり、高裁での無罪獲得に向けた重要な一歩です。
最高裁での逆転を勝ちとるために、無実を訴え続けた外科医師とご家族、たゆまぬ努力と献身的な弁護活動を継続された弁護団、10万筆を超える署名や募金で運動を支えていただいた全国の支援者、医療関係者、諸団体の皆さんに心から敬意を表するとともに、差戻し審で確実に無罪判決を勝ちとるため、引き続きのご支援をたまわりますようお願い致します。
事件は、2016年5月、東京都足立区の柳原病院で右胸から乳腺腫瘍を摘出する手術を執刀した外科医師が、女性患者から「術後に左胸を舐めるなどのわいせつ行為をされた」と訴えられたものです。一審の東京地裁は2019年2月、女性患者の訴えは、麻酔覚醒時のせん妄の可能性が十分にあり、検察が提出したDNA定量検査及びアミラーゼ鑑定についても女性供述の信用性を補強する証明力が十分ではないとして、無罪判決を出しました。
しかし、東京高裁は、DSM-5などの国際的な診断基準にもとづいた専門家証言を退け、自ら「せん妄の専門家ではない」と述べた検察側医師の証言を採用して「女性患者はせん妄状態になく、証言は直接証拠として信用できる」とし、また、DNA定量検査などについても「検査結果を検証できないからといってその信用性がただちに損なわれることにはならない」などと補強証拠としての信用性を認め、有罪判決を言い渡しました。
今回の最高裁判決は、せん妄とDNA定量検査という重要争点について、まず、せん妄に関しては逆転有罪の最大の根拠となった検察側医師証人の見解が「医学的に一般的なものではないことが相当程度うかがわれる」としてその信用性を否定し、「せん妄の可能性が十分」にあるとした一審判決を事実上支持しました。これは弁護団の精力的な立証とともに、この間、日本医師会、日本医学会をはじめ全国の医師や医療団体が医療現場でのせん妄の実態を知らせ、社会的な理解を広げる中で勝ちとられたものです。
一方で、DNA定量検査に関しては、その検査結果の「信頼性にはなお不明確な部分が残っている」ので、審理を尽くすため高裁に差戻すとしました。しかし、すでに審理は尽くされ決着はついています。一審の法廷では検察側と弁護側から2人ずつ計4人の証人が出廷し、2日間にわたって十分に審理を尽くした上で「証明力が十分ではない」と判断されました。また、科捜研は定量検査の根拠となる検量線や増幅曲線などのデータを削除し、DNA抽出液も廃棄しているので「信頼性」を検証することは不可能です。そもそも最高裁自身、検察側立証の「信頼性」に疑問があるというなら、それは検察官の立証がなされていないことにほかなりません。まさに「(検察官の立証が)疑わしいときは被告人の利益に」との刑事裁判の鉄則にてらし、ただちに無罪とすべきでした。差し戻して科捜研の鑑定手法について審理するということは事件の実態から遊離した不毛な議論にならざるを得ず、6年にわたり様々な苦難の中で無実を訴え続けた外科医師と家族にいっそうの犠牲を強いるものとして怒りを禁じ得ません。
本来、せん妄やDNA定量検査などが刑事裁判で本格的に争われた本件において、最高裁に求められていたのは、裁判の法廷に出すことが許される「科学的証拠」とは何か、それを用いた裁判のあり方について一定の指針を示すことでもあったはずです。自らの責務と刑事裁判の鉄則に背を向けて、事件を高裁へ差戻したことは最高裁の存在意義の自己否定だと言わざるを得ません。
たたかいの場はふたたび東京高裁になります。理不尽な差戻しではありますが、法廷内外の力をあわせて裁判所にせん妄を認めさせたことを確信にし、なによりも外科医師と家族が一日も早く平穏な暮らしを取り戻せるよう、差戻し審で無罪判決を勝ちとるため、引き続きいっそうのご支援を心よりお願いを申し上げます。
2022年2月20日 外科医師を守る会