旧優生保護法に対する最高裁大法廷判決

 

令和6年7月3日、最高裁大法廷は、旧優生保護法の不妊手術規定について違憲判決を下しました。

 

最高裁は、昭和23年にGHQ占領下で制定された旧「優生保護法」のうち、特定の疾病や障害を持つ者やその配偶者・4親等内の血縁関係にある者に対する不妊手術を定めた規定について、憲法13条・14条違反であるとし、さらに民法に基づく損害賠償請求権の20年間の除斥期間の適用を排除し、原告らの国に対する賠償請求を認めました。

 

(※なお「GHQ占領下で制定された」と付しましたが、判決文はGHQについて触れていません)

 

強制不妊手術を受けた方への救済法は、5年前、平成31年4月24日に成立していますが、今回の判決で確定した慰謝料額(1300~1500万円)と、救済法に基づく一時金支給額(320万円)で開きがあり、今後法改正の可能性も考えられます。

 

旧優生保護法は憲法違反 国に賠償命じる判決 最高裁(2024年7月3日、NHKウェブサイト)

  

 

 

「本件において注目すべきことは、本件規定の違憲性は明白であるにもかかわらず、本件規定を含む優生保護法が衆・参両院ともに全会一致の決議によって成立しているという事実である。これは立憲国家たる我が国にとって由々しき事態であると言わねばならない。なぜならば、立憲国家の為政者が構想すべき善き国家とは常に憲法に適合した国家でなければならないにもかかわらず、上記の事実は、違憲であることが明白な国家の行為であっても、異なる時代や環境の下では誰もが合憲と信じて疑わないことがあることを示唆しているからである。」(21頁)