政見放送に関する質問主意書への回答

 

参政党候補者が出馬した東京15区補選の政見放送は、民放が深夜1時台・4時台、NHKも午前6時に放映されました。

島根・長崎では共に民放が10時台・15時台、NHKが午前7時半だったのに比べても異常な時間帯です。

 

これは、実質的に有権者が視聴することがきわめて難しい時間帯であり、国政政党の候補者が政見放送を行う権利、視聴者がこれを視聴する権利が侵害されたのではないかと私は考えています。

 

東京15区の参政党含む国政政党3党の政見放送がなぜこの時間帯だったのか、参政党代表から質問主意書が出されました。これに対し、政府からの回答がありました。

 

 

■テレビ局から東京都選挙管理委員会(選管)に放送日時の通知をメール送信した日

・ニッポン放送 3/25、4/16

・フジテレビ 4/12

・NHK 4/12、4/15

 

■選管が放送日時を公表した日

4/17(水)

 

■放送された日時
・ニッポン放送 4/22(月) AM1:40~2:10

・フジテレビ 4/22(月) AM4:25~4:55

・NHKテレビ 4/25(木) AM6:00~6:30

 

今の公職選挙法では、放送の日時は、「総務大臣が、…(NHK・放送事業者と)協議の上、定める」(150条9項)となっていますが、その下位法令である総務省が定めた規程では、NHK・放送事業者が放送日時を選管に通知し(12条)、選管はその通知に基づいて放送日時を決定する(13条)となっています。そして、NHK・放送事業者は「政見放送の予定の日時を定めるに当たっては(略)…政見放送がなるべく効果的に行われるように、放送時間帯の決定について配慮しなければならない。」(12条2項)と規定されています。

 

総務省は今回、NHKや放送事業者と協議を行った事実はないと回答しています。

専らテレビ局側が日時を決め、選管に通知し、選管はその通知に基づいて決定するしくみになっています。

 

東京都の選管は、3/25や4/12というかなり早い段階で、深夜1時台や4時台の時間帯を通知されたことを知ったのですが、異常な時間帯だ、おかしい、と思わなかったのでしょうか。

総務省も何の対応も指導もしなかったようですし、今の仕組みを改めるつもりはないと回答しています。

 

しかし、今の仕組みが続く限り、テレビ局が政見放送の放映について、異常な時間帯を指定しても、それを是正する仕組みがないことが明確になりました。

 

これを見るだけでも、政見放送は、マスメディア(NHK・放送事業者)側が一方的に絶大な影響力を行使し、政府側が規制できていない実態が改めて浮き彫りになりました。