法務委員会質疑(共同親権・裁判所福利厚生)

 

本日4/23(木)は法務委員会で、共同親権の周知と、裁判所の福利厚生について尋ねました。

 

本年4月から民法改正で、離婚後の共同親権を選択できるようになりましたが、今までどおり離婚後の単独親権にすることもできます。その違いは何なのか。離婚に際して、内容を理解した上で選択するのと、よく理解しないで選択してしまうのは違います。

 

法務省や裁判所のウェブサイトにもありますが、共同親権を選択した場合、以下の行為は単独でできなくなります(子の利益のため急迫の事情があるときは例外)。万一、違反した場合に賠償責任が生じることもありますので、離婚後も共同親権にするかどうかは、事案に応じて慎重に判断した方がよいのではないかと思います。

・子供の転居

・進学先の決定

・重大な医療行為

・財産管理・処分(子名義の預金口座開設など)

・身分行為の代理

 

共同親権で離婚した場合の親権の行使について(裁判所ウェブサイト)

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省ウェブサイト)

https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf

 

また、ここ20年の間に、裁判所から食堂や売店が減少している実情もあります。

その原因として、財務省の通達の改正の問題が影響していないかを尋ねました。

 

行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について(財務省ウェブサイト)

 

財務省の方の説明によれば、第1節第4「例えば、福利厚生事業の実施目的であることのみをもって、国家公務員共済組合に無償とするのではなく、有償による貸付け又は使用許可により、その目的を達することができないかの検討が不可欠である。」の規定は平成19年1月改正で盛り込まれたそうです。

 

国家公務員共済組合法12条2項で「各省各庁の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。」とあるので、無償で協同組合に利用させることはできるのですが、一度、有償で目的達成できないか検討しないといけないことになりました。

 

また、民間企業に参入させるには、国の施設を使用許可する使用料(賃料)の高さがネックになることがあるのではないかと思いますが、これに関しては十分な答えがいただけなかったように思います。

 

🏛️法務委員会
🔸安達悠司 参議院議員
⏰11:30~
📌共同親権の周知と
  裁判所の福利厚生を問う
🔗http://youtube.com/live/yT9caBFcg9I

 

 

その後、「明治の日」法案の議連、党内の政調部会での再審法に関する意見交換、などがありました。