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警戒区域のペット保護で指針=取り残された犬や猫対象―環境省と福島県
環境省と福島県は5日、東京電力福島第1原発から20キロ圏内の警戒区域に残されたペットを保護するため、市町村が民間の動物愛護団体の立ち入りを認める際の指針を策定した。飼い主から依頼があることや、一時的に犬や猫を預かる保護シェルターを確保していることなどを条件としている。
さまざまな団体が無秩序に活動することで混乱を来す恐れがあるため、同省などはこれまで、民間団体の立ち入りを禁止していた。しかし、本格的な冬を迎え、取り残されたペットが大量に死ぬ可能性もあることから、一定の条件の下で認めることにした。
時事通信より
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011120500319