人手不足だと言われている高齢者の介護の現場で、働きたいと思っている障害者が雇用され障害者の法定雇用率も高まっています。


法定雇用率とは、障害者雇用促進法で一定規模以上の企業や公的機関に義務付けられた、従業員や職員に占める障害者の割合をいいます。現在は、知的・身体障害者のみですが、2018年度からは精神障害者の雇用も義務化されます。


滋賀県では、その取り組みをいち早く始めました。2000年度から、知的障害者を対象にホームヘルパー3級講座を始めました。県の委託を受けて県社会就労事業振興センターが、漢字にひらがなを振るなど知的障害者にも理解し易いテキストを作成、実習を増やし、マナー講習も取り入れた独自のカリキュラムを開発したものです。これまでの講座修了者183人のうち、51人が主に高齢者を介護する仕事に就きました。


同様の取り組みは静岡県や大阪市でも行われていて、今後はさらに広がりそうです。現在の「従業員が200人を超える企業」から「100人を超える企業」に法定雇用率が拡大されるため、介護事業所の約半数が対象となる見通しです。


大妻女子大の小川教授は「障害者を福祉の対象から担い手へ、という取り組みは評価できる。誰でもできる仕事ではないので、一人ひとりの特性を考えてマッチングして、受け入れ態勢を整えるための支援はますます重要になります」と話しています。