税務関係書類に係るスキャナ保存制度の要件緩和についてです。


契約書や領収書といったスキャナで保存できる重要書類の金額基準が

緩和されることに決定しました。

現在は、3万円未満の書類のみスキャナ保存可能だったのが、

一定の要件を満たした場合について、

3万円以上のものについても認められるようになります。


一定の要件とは、適正な事務処理についての規定の整備と、

これに基づき事務処理を実施していることとなります。

なお、この制度の適用に際しては、事前に承認申請が必要であり、

平成27年9月30日以後に行う承認申請について適用となりますで、

申請時期や手続きにご注意ください。

この件について詳しくお聞きになりたい方は、


森本経営会計事務所までお問い合わせください。

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