消費税の施行日(4月1日)前後の返品等の取扱についてです。

Q 販売商品の返品について、4月中に返品を受けた商品は、3月中の販売に対 

  するものとして処理している場合、その4月中の返品に対する消費税の税率 

  はどうなりますか。

A 施工日前に行った販売商品の返品については、5%の税率が適用されます。

  照会のように、合理的な方法により継続して返品の処理を行っている場合に 

  は事業者が継続している方法により、返品に対する消費税額を計算出来ま  

  す。

  なお、このように取扱う場合には、取引当事者間において取り交わす請求書 

  等に適用税率を明記された税率により消費税額を計算することとなります。


  国税局からQ&Aが出ていますので、確認いただくことをお勧めします。