医療系ニュース(Medical Tribune)で、
日本臨床整形外科学会シンポジウムで、
「医業類似行為により健康被害を受けた患者は、
5年間で1,177例に上った。ただし、氷山の一角かもしれない」
と問題提起したそうです。
その中で、
慢性疾患は、医業類似の範疇外と考えているそうです。
また、
柔道整復師が扱った慢性疾患は、
脊椎疾患(571例)が最多で、
以下、変形性膝関節症(72例)、肩関節周囲炎(70例)、上腕骨上顆炎(10例)、
変形性股関節症(8例)の順だった。他にも、関節リウマチ、スポーツ障害、線維筋痛症、
帯状疱疹など多岐にわたっていた。
と、柔道整復師が扱えない疾患のような報道になっています。
いわゆる、
みなしPTという制度で、
医療保険制度の中で、理学療法士と同等に柔道整復師が行った行為が保険点数に算定できることになっています。
ということは、
柔道整復師が上記のような慢性疾患に対して施術することの違法性は全く無いのです。
ただし、療養費(受領委任制度)で算定はできません。
骨折の見逃しは103例 とされています.
脊椎圧迫骨折が33例、
圧迫骨折以外の脊椎骨折が12例、
上肢が22例、
下肢が31例、
肋骨が3例、
骨盤が2例
由々しき問題ではありますが、
柔道整復師がレントゲン検査できないことに根本的問題があるのではないでしょうか?
柔道整復師法では、応急手当ては独自の判断でできるとされていますが、
柔道整復師の制度より後発の
レントゲン検査が、医師の独占とされたことから、
時代錯誤の法制度であると言えるでしょう。
そのまま、100年近く経過しています。
柔道整復師が骨折を疑って、
骨折の有無の確認(レントゲンやその他の検査)を
整形外科医に紹介しても、
検査だけで済まずに、そのまま診療も継続されてしまうことがあります。
たぶん、このパターンが多いのでしょう。
その上で、見落としたと言われては、元も子もありません。
いずれにしても、
臨床整形外科学会と、
柔道整復業界は、
密な関係になることはできないでしょう。
根本的には、連携は難しく、
商売敵という側面があるので。
弁護士と司法書士は仲良くできているのでしょうか?